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答弁本文情報

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平成二十七年三月二十七日受領
答弁第一四九号

  内閣衆質一八九第一四九号
  平成二十七年三月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出一般法人に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出一般法人に関する再質問に対する答弁書



一の(一)及び(二)について

 御指摘の「それまでの国主管の公益法人・・・から一般社団法人、一般財団法人に移行した法人」及び「一般法人」の意味するところが必ずしも明らかでないが、国の機関が所管していた公益法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定に基づき設立された法人をいう。以下同じ。)から一般社団法人等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二条第一号に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)に移行した個別の法人に対する政府からの支出の金額等については、集計の作業が膨大となることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

一の(三)について

 御指摘の「旧公益法人に求められていた情報公開」及び「一般社団法人、一般財団法人に求められる情報公開」の意味するところが必ずしも明らかでないが、国の機関が所管していた公益法人については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)において、各事業年度に係る貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録等の業務及び財務等に関する資料を主たる事務所に備えて置き、原則として、一般の閲覧に供することとされていた。これに対し、一般社団法人等については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律において、各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を作成し、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならないなどとされている。

二の(一)について

 御指摘の点については、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第六十六条第六項の委任に基づく相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第三十三条第三項の規定等を踏まえ、同法第六十六条第四項に規定する持分の定めのない法人に贈与又は遺贈をした者等が当該法人の所有する財産の運用等に関して特別の利益を与えられているかなどといった観点から、個々の事案ごとに相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるか否かを判断しているところであり、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。

二の(二)について

 お尋ねの件数については、統計的に把握しておらず、また新たに把握しようとする場合、作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。



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