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答弁本文情報

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平成二十七年四月三日受領
答弁第一六一号

  内閣衆質一八九第一六一号
  平成二十七年四月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員原口一博君提出原発の電源系統の安全性の評価等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出原発の電源系統の安全性の評価等に関する質問に対する答弁書



一について

 衆議院議員吉井英勝君提出巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問に対する答弁書(平成十八年十二月二十二日内閣衆質一六五第二五六号。以下「答弁書」という。)一の4について及び一の5については、我が国の発電用原子炉施設及びフォルスマルク発電所一号炉それぞれの設計に関する事実に基づいて、お答えしたものであり、答弁書一の6については、発電用原子炉の設置又は変更の許可の申請に係る審査に関する事実に基づいて、お答えしたものである。
 御指摘の「当該答弁の論理あるいは前提条件のどこに過ちがあった」について、具体的に意味するところが必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難であるが、政府としては、当時、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)の福島第一原子力発電所の事故(以下「本件事故」という。)のような短時間で事態が進展するシビアアクシデントが起き得ることの認識や国際的な動向を迅速に取り入れる姿勢が欠けていたことなどの問題があったと考えている。こうした点を十分に反省し、いわゆる安全神話に陥らず、国際的な原子力規制の動向にも注意を払っていくことが必要との認識の下、本件事故を踏まえ、専門的な知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会において、国際原子力機関や諸外国の規制基準を参考にしながら、我が国の自然条件の厳しさ等も勘案し、地震や津波への対策の強化やシビアアクシデント対策の導入を図った上で、同委員会の設置に伴い改正された核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)及び原子炉等規制法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準(以下「新規制基準」という。)を策定し、新規制基準に係る適合性審査を実施している。

二について

 原子力規制委員会は、新規制基準に係る適合性審査において、発電用原子炉の設置又は変更の許可の申請者(以下「申請者」という。)が最新の科学的・技術的知見を踏まえて発電用原子炉施設ごとに策定した発電用原子炉施設の耐震設計に用いる基準地震動による地震力及び耐津波設計に用いる基準津波に対して、非常用ディーゼル発電機の機能や冷却機能等の安全機能が損なわれるおそれがないものであること等を確認している。
 また、同委員会は、新規制基準に係る適合性審査において、万が一、地震又は津波の発生等により非常用ディーゼル発電機の機能や冷却機能等が喪失した場合においても炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損等を防止するために、申請者が、常設の交流電源設備、可搬型の電源設備や注水設備等の必要な設備を設けること、これらの可搬型の設備については、地震、津波その他の自然現象による影響等を考慮し、常設の設備と異なる保管場所に保管すること等を確認している。

三について

 原子力規制委員会は、原子炉等規制法第六十四条の二第一項の規定に基づき、東京電力の福島第一原子力発電所に設置する原子炉施設を特定原子力施設として指定し、同条第二項の規定に基づき、東京電力に対し、「特定原子力施設から大気、海等の環境中へ放出される放射性物質の適切な抑制対策を実施することにより、敷地周辺の線量を達成できる限り低減すること」等を含む「特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について」(平成二十四年十一月七日付け原規福発第一二一一〇七〇〇二号原子力規制委員会通知別紙)を示して、当該特定原子力施設に関する保安又は特定核燃料物質の防護のための措置をするための計画の提出を求めるなど、施設の状況に応じて、能動的に対応しているところであり、排水路を流れる水についても、当該計画にその放射性物質濃度の低減対策等を記載するよう求めているところである。



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