答弁本文情報
平成二十七年四月三日受領答弁第一六六号
内閣衆質一八九第一六六号
平成二十七年四月三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の残業代に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の残業代に関する質問に対する答弁書
国家公務員の超過勤務手当は、関係法令に従い、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたとき、この命令に従い勤務した時間に対して支給されるものである。したがって、正規の勤務時間終了後、職員がこの命令を受けずに在庁している場合には、超過勤務手当は支給されないものであり、これは法令に従った取扱いである。