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答弁本文情報

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平成二十七年五月二十二日受領
答弁第二二七号

  内閣衆質一八九第二二七号
  平成二十七年五月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員柚木道義君提出平成二十七年四月二十七日開催の財政制度等審議会財政制度分科会にて提示された財務省主計局作成「社会保障」と題する資料の内容に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柚木道義君提出平成二十七年四月二十七日開催の財政制度等審議会財政制度分科会にて提示された財務省主計局作成「社会保障」と題する資料の内容に関する質問に対する答弁書



一について

 調剤薬局事業を主要な事業とする上場企業のうち有価証券報告書上の売上高が高い四社(以下「各社」という。)を選んだものであるが、各社の個々の経営状況を審議の対象としたものではないことから、各社の名称の公表はしていないところである。

二について

 有価証券報告書の記載によると、各社はいずれも保険調剤事業のほかに、例えば、一般用医薬品販売事業等の事業を営んでいると判断される。

三について

 お尋ねの資料は、調剤技術料の在り方の審議の参考として保険薬局の一般的な経営状況をお示ししたものである。いわゆる内部留保額については、有価証券報告書等から得られる公表可能なデータとして各社の全事業から生じたいわゆる内部留保額を提示したものである。

四について

 お尋ねの資料は、厚生労働省が実施した第十九回医療経済実態調査(平成二十五年十一月公表)に基づくものであり、各社の収益には、保険調剤事業に係る収益以外に一般用医薬品及び化粧品等の販売事業等に係る収益等が含まれている。

五について

 平成二十七年四月二十七日の財政制度等審議会財政制度分科会においては、調剤技術料の在り方の審議の参考として、保険薬局の収益状況及び投資に用いられていないいわゆる内部留保の状況をお示ししたものである。

六について

 御指摘の「開設者たる企業の体質に対してより強く指導できる仕組み」の意味するところが明らかでなく、お尋ねにお答えすることは困難であるが、薬局に対しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十九条の規定に基づく立入検査等が、保険薬局に対しては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十三条等の規定に基づく療養の給付に関する指導が実施される仕組みとなっている。

七について

 お尋ねの資料は、調剤技術料の在り方の審議の参考として、保険薬局の収益状況等について示したものであり、保険薬局に営利事業を禁ずることを財務省として提言したものではない。

八について

 薬局開設の許可や保険薬局の指定に関して、営利を目的としないことを要件とする仕組みを導入することは、政府としては考えていない。



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