衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十七年五月二十二日受領
答弁第二二八号

  内閣衆質一八九第二二八号
  平成二十七年五月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員田島一成君提出石綿健康被害救済対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田島一成君提出石綿健康被害救済対策に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの「国の責任」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。なお、政府としては、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)等の法令に基づき、石綿の飛散防止対策、石綿による労働者の健康障害を防止するための対策等に取り組んできているところである。

一の2について

 お尋ねの「包括的な石綿健康被害の実態把握のための健康調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十八年度から平成二十六年度にかけて、過去に一般環境を経由した石綿ばく露による健康被害の可能性があり、調査への協力が得られた自治体を対象として「石綿の健康リスク調査」を実施したところである。また、平成二十七年度からは、将来的な「石綿検診(仮称)」の実施を見据え、「石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査」(以下「試行調査」という。)を実施している。
 なお、労働者の石綿に対するばく露については、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)により、事業者は、石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者等に対して、医師による健康診断を行い、有所見者の数等を記載した石綿健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこととされており、政府としては、これらの健康診断を実施した事業場及び当該事業場における有所見者数等について把握しているため、労働者の石綿健康被害の実態把握のための健康調査を進める必要はないと考えている。

一の3について

 石綿を使用している建築物等の解体、改造又は補修に伴う石綿の飛散防止については、大気汚染防止法に基づき、解体等作業の届出や作業基準の遵守等を義務付けている。また、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」(平成十九年八月環境省水・大気環境局大気環境課)を策定し、倒壊・破損した建築物や復興活動における解体等作業からの石綿の飛散防止等として、応急措置や解体前の調査の留意点、解体等作業の方法等を示している。
 また、建築物等の解体等から発生した廃棄物処理に伴う石綿の飛散防止については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)により、石綿を含有する廃棄物を適正に処理するための基準の遵守等を義務付けている。
 さらに、労働者が石綿等にばく露することの防止については、石綿障害予防規則により、事業者は、建築物等の解体等の作業に労働者を従事させるときは、呼吸用保護具を使用させなければならない等の必要な措置を事業者に義務付けており、厚生労働省において、同規則の遵守の徹底を図っている。
 なお、東日本大震災においては、環境省において、ホームページ等による石綿に関する基礎知識の情報提供、ボランティア等に対する防じんマスク着用の普及啓発、大気濃度調査の定期的な実施等を行ったところである。また、厚生労働省の都道府県労働局において、災害復旧工事に係る作業を行う関係事業者及び労働者に対し、防じんマスクの配布を行うとともに、がれき処理作業等に当たるボランティア等から防じんマスクの配布について要望があった場合には、弾力的に対応したところである。

二の1について

 御指摘の「指定疾病の拡大や補償給付額の増額」については、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の施行後、平成二十二年に指定疾病を追加するなどの見直し及び検討を行ってきたところであり、今後とも、同法の施行状況を踏まえた適切な対応を進めてまいりたい。

二の2について

 お尋ねについては、最新の医学的知見、海外の状況等の情報の収集を行っているところである。

二の3について

 お尋ねの見直し作業に参加する者については、今後検討していくこととしている。

二の4について

 お尋ねの「総合的な支援策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、石綿にばく露する作業に従事したことにより疾患を発症した労働者及びその遺族に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、必要な給付を行っているところである。
 また、労働者災害補償保険法等の対象とならない者であって石綿による健康被害を受けたもの及びその遺族に対しては、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図っているところである。
 さらに、工場周辺住民、労働者及びその家族等に対しては、試行調査において新たに保健指導を実施することとしている。

三の1及び3について

 試行調査においては、肺がん検診及び精密検査の自己負担分に係る支援を行うこととしている。

三の2について

 御指摘の「胸部CT検査」については、試行調査の対象地域において、調査対象者が希望する場合は、実施することとしている。

三の4について

 試行調査の対象地域については、アンケートを毎年度行うことにより、全市町村の意向を把握した上で決定することとしている。

三の5及び6について

 将来的な「石綿検診(仮称)」の具体的な在り方については、試行調査の実施状況を踏まえながら、今後、検討してまいりたい。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.