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平成二十七年六月五日受領
答弁第二四六号

  内閣衆質一八九第二四六号
  平成二十七年六月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出自衛隊員の自殺、殉職等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出自衛隊員の自殺、殉職等に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十五年度から平成二十六年度までの各年度における自衛隊員の自殺者数について、�@陸上自衛官、�A海上自衛官、�B航空自衛官及び�C事務官等(防衛省の事務次官、防衛審議官、書記官、部員、事務官、技官及び教官をいう。以下同じ。)の別にお示しすると、次のとおりである。
 平成十五年度 �@四十八人 �A十七人 �B十人 �C六人
 平成十六年度 �@六十四人 �A十六人 �B十四人 �C六人
 平成十七年度 �@六十四人 �A十五人 �B十四人 �C八人
 平成十八年度 �@六十五人 �A十九人 �B九人 �C八人
 平成十九年度 �@四十八人 �A二十三人 �B十二人 �C六人
 平成二十年度 �@五十一人 �A十六人 �B九人 �C七人
 平成二十一年度 �@五十三人 �A十五人 �B十二人 �C六人
 平成二十二年度 �@五十五人 �A十人 �B十二人 �C六人
 平成二十三年度 �@四十九人 �A十四人 �B十五人 �C八人
 平成二十四年度 �@五十二人 �A七人 �B二十人 �C四人
 平成二十五年度 �@四十七人 �A十六人 �B十三人 �C六人
 平成二十六年度 �@四十三人 �A十二人 �B十一人 �C三人
 平成十五年度から平成二十六年度までの各年度における自衛隊員の自殺者数について、�@十八歳及び十九歳、�A二十歳から二十四歳まで、�B二十五歳から二十九歳まで、�C三十歳から三十四歳まで、�D三十五歳から三十九歳まで、�E四十歳から四十四歳まで、�F四十五歳から四十九歳まで、�G五十歳から五十四歳まで、�H五十五歳から五十九歳まで並びに�I六十歳から六十四歳までの年齢階層の別にお示しすると、次のとおりである。
 平成十五年度 �@三人 �A八人 �B十三人 �C六人 �D十二人 �E十人 �F十四人 �G十四人 �H一人 �I零人
 平成十六年度 �@零人 �A九人 �B十九人 �C十三人 �D十六人 �E十四人 �F十五人 �G十人 �H四人 �I零人
 平成十七年度 �@二人 �A十三人 �B十五人 �C十五人 �D十三人 �E十一人 �F十九人 �G十二人 �H一人 �I零人
 平成十八年度 �@二人 �A八人 �B十二人 �C十四人 �D九人 �E二十五人 �F十七人 �G十二人 �H二人 �I零人
 平成十九年度 �@四人 �A十二人 �B十二人 �C十人 �D十四人 �E十五人 �F十三人 �G八人 �H一人 �I零人
 平成二十年度 �@一人 �A十二人 �B三人 �C十一人 �D十六人 �E十二人 �F十八人 �G九人 �H一人 �I零人
 平成二十一年度 �@一人 �A十一人 �B十二人 �C三人 �D十三人 �E十七人 �F十八人 �G十一人 �H零人 �I零人
 平成二十二年度 �@一人 �A九人 �B十人 �C八人 �D十七人 �E十四人 �F十二人 �G十一人 �H一人 �I零人
 平成二十三年度 �@零人 �A十二人 �B十六人 �C八人 �D十四人 �E十二人 �F十三人 �G十一人 �H零人 �I零人
 平成二十四年度 �@二人 �A十二人 �B十二人 �C十人 �D十五人 �E十人 �F十一人 �G十一人 �H零人 �I零人
 平成二十五年度 �@二人 �A十二人 �B十二人 �C十人 �D十一人 �E十八人 �F十人 �G六人 �H一人 �I零人
 平成二十六年度 �@一人 �A六人 �B十二人 �C十人 �D八人 �E八人 �F十人 �G十三人 �H零人 �I一人
 平成十五年度から平成二十六年度までの各年度における自衛隊員の自殺者数について、�@陸将、海将、空将、陸将補、海将補又は空将補の階級にあった自衛官、�A一等陸佐、一等海佐、一等空佐、二等陸佐、二等海佐、二等空佐、三等陸佐、三等海佐又は三等空佐の階級にあった自衛官、�B一等陸尉、一等海尉、一等空尉、二等陸尉、二等海尉、二等空尉、三等陸尉、三等海尉又は三等空尉の階級にあった自衛官、�C准陸尉、准海尉、准空尉、陸曹長、海曹長、空曹長、一等陸曹、一等海曹、一等空曹、二等陸曹、二等海曹、二等空曹、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹の階級にあった自衛官及び�D陸士長、海士長、空士長、一等陸士、一等海士、一等空士、二等陸士、二等海士又は二等空士の階級にあった自衛官の階級の別並びに�E事務官等の別にお示しすると、次のとおりである。
 平成十五年度 �@零人 �A三人 �B六人 �C五十四人 �D十二人 �E六人
 平成十六年度 �@零人 �A三人 �B十一人 �C六十九人 �D十一人 �E六人
 平成十七年度 �@零人 �A七人 �B八人 �C六十五人 �D十三人 �E八人
 平成十八年度 �@零人 �A八人 �B六人 �C六十五人 �D十四人 �E八人
 平成十九年度 �@零人 �A一人 �B十三人 �C五十一人 �D十八人 �E六人
 平成二十年度 �@零人 �A三人 �B七人 �C五十四人 �D十二人 �E七人
 平成二十一年度 �@零人 �A四人 �B九人 �C五十四人 �D十三人 �E六人
 平成二十二年度 �@零人 �A五人 �B十四人 �C四十五人 �D十三人 �E六人
 平成二十三年度 �@零人 �A八人 �B十三人 �C四十一人 �D十六人 �E八人
 平成二十四年度 �@零人 �A一人 �B十人 �C四十九人 �D十九人 �E四人
 平成二十五年度 �@零人 �A四人 �B十三人 �C四十五人 �D十四人 �E六人
 平成二十六年度 �@一人 �A九人 �B八人 �C三十八人 �D十人 �E三人
 平成十五年度から平成二十六年度までの各年度における自衛隊員の自殺者数について、�@病苦、�A借財、�B家庭、�C職務、�D精神疾患等、�Eその他及び�F不明の自殺の原因の別にお示しすると、次のとおりである。
 平成十五年度 �@六人 �A十九人 �B四人 �C六人 �D十七人 �E六人 �F二十三人
 平成十六年度 �@三人 �A二十四人 �B十一人 �C十人 �D二十六人 �E七人 �F十九人
 平成十七年度 �@四人 �A十七人 �B十四人 �C九人 �D三十二人 �E三人 �F二十二人
 平成十八年度 �@零人 �A二十三人 �B十一人 �C四人 �D二十六人 �E十四人 �F二十三人
 平成十九年度 �@一人 �A十九人 �B九人 �C十二人 �D二十七人 �E八人 �F十三人
 平成二十年度 �@二人 �A十五人 �B六人 �C二十二人 �D二十五人 �E四人 �F九人
 平成二十一年度 �@零人 �A十六人 �B十二人 �C十八人 �D十六人 �E十三人 �F十一人
 平成二十二年度 �@九人 �A六人 �B十二人 �C九人 �D十四人 �E八人 �F二十五人
 平成二十三年度 �@二人 �A三人 �B十七人 �C十七人 �D十六人 �E十二人 �F十九人
 平成二十四年度 �@四人 �A八人 �B十四人 �C五人 �D三十二人 �E八人 �F十二人
 平成二十五年度 �@一人 �A五人 �B五人 �C八人 �D三十六人 �E七人 �F二十人
 平成二十六年度 �@零人 �A四人 �B三人 �C三人 �D二十二人 �E五人 �F三十二人
 なお、お尋ねの「陸上自衛官、海上自衛官、航空自衛官及び事務官等の別」については、自殺の原因の別に、これを明らかにすることにより、個人が特定されるおそれがあり、関係者のプライバシー保護の観点から、答弁を差し控えたい。
 防衛省としては、一般に、自殺は、様々な要因が複合的に影響し合って発生するものであり、個々の原因について特定することが困難な場合も多いと考えているが、防衛省においては、自殺の原因について可能な限り特定できるよう努めているところであり、このような観点を含め自殺防止対策については、今後とも強力に推進してまいりたい。

二について

 平成十五年度から平成二十六年度までにおける自衛隊員の自殺者のうち、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定に基づく公務上の災害(以下「公務災害」という。)と認められた自衛隊員は、平成二十七年三月三十一日現在、陸上自衛官が七人、航空自衛官が三人及び事務官等が一人である。
 自殺は、自衛隊員の自損行為による災害のため原則として公務災害とは認められないが、公務の負荷により精神疾患を発症し、当該疾患が原因で自殺した場合は、公務に起因して死亡したものと認めている。

三について

 お尋ねの平成十五年度から平成二十六年度までの各年度における�@陸上自衛官、�A海上自衛官、�B航空自衛官、�C自衛官全体及び�D一般職の国家公務員の自殺による死亡率を十万人当たりでお示しすると、次のとおりである。
 平成十五年度 �@三十二・五人 �A三十七・九人 �B二十一・八人 �C三十一・四人 �D十七・一人
 平成十六年度 �@四十三・一人 �A三十五・七人 �B三十・四人 �C三十九・三人 �D十九・〇人
 平成十七年度 �@四十二・九人 �A三十三・二人 �B三十・一人 �C三十八・六人 �D十七・七人
 平成十八年度 �@四十三・五人 �A四十二・一人 �B十九・四人 �C三十八・六人 �D二十三・一人
 平成十九年度 �@三十四・四人 �A五十一・四人 �B二十六・〇人 �C三十六・〇人 �D二十・三人
 平成二十年度 �@三十六・一人 �A三十七・二人 �B二十・三人 �C三十三・三人 �D二十一・七人
 平成二十一年度 �@三十七・三人 �A三十五・〇人 �B二十七・一人 �C三十四・九人 �D二十三・六人
 平成二十二年度 �@三十八・八人 �A二十三・五人 �B二十七・六人 �C三十三・八人 �D二十二・七人
 平成二十三年度 �@三十四・八人 �A三十二・六人 �B三十四・一人 �C三十四・二人 �D二十・七人
 平成二十四年度 �@三十七・六人 �A十六・四人 �B四十五・九人 �C三十五・二人 �D十五・九人
 平成二十五年度 �@三十三・七人 �A三十七・五人 �B二十九・八人 �C三十三・七人 �D二十一・五人
 平成二十六年度 �@三十・八人 �A二十七・九人 �B二十五・〇人 �C二十九・一人 �D現在調査中
 平成十五年から平成二十六年までの各年における日本国内の成人の自殺による死亡率を十万人当たりでお示しすると、平成十五年は三十二・六人、平成十六年は三十・五人、平成十七年は三十・六人、平成十八年は三十・一人、平成十九年は三十一・〇人、平成二十年は三十・一人、平成二十一年は三十・七人、平成二十二年は二十九・四人、平成二十三年は二十八・四人、平成二十四年は二十五・八人、平成二十五年は二十五・四人、平成二十六年は二十三・七人である。
 自衛官の自殺による死亡率は、おおむね一般職の国家公務員及び日本国内の成人の自殺による死亡率より高い数値であるが、防衛省としては、一般に、自殺は、様々な要因が複合的に影響し合って発生するものであることから、自殺による死亡率の差異の要因等について一概にお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「部隊別」及び「部隊の別」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく活動に従事した自衛隊員数は、海上自衛隊員が延べ約一万九百人及び航空自衛隊員が延べ約二千九百人の合計延べ約一万三千八百人であり、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク特措法」という。)に基づく活動に従事した自衛隊員数は、陸上自衛隊員が延べ約五千六百人、海上自衛隊員が延べ約三百三十人及び航空自衛隊員が延べ約三千六百三十人の合計延べ約九千五百六十人であり、テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(平成二十年法律第一号。以下「補給支援特措法」という。)に基づく活動に従事した自衛隊員数は、海上自衛隊員が延べ約二千四百人である。
 テロ対策特措法に基づく活動に従事し、在職中に自殺した自衛隊員数は、海上自衛隊員が二十五人及び航空自衛隊員が零人であり、イラク特措法に基づく活動に従事し、在職中に自殺した自衛隊員数は、陸上自衛隊員が二十一人、海上自衛隊員が零人及び航空自衛隊員が八人であり、補給支援特措法に基づく活動に従事し、在職中に自殺した自衛隊員数は、海上自衛隊員が四人であり、この四人の中にはテロ対策特措法に基づく活動に従事し、在職中に自殺した海上自衛隊員二人が含まれている。
 テロ対策特措法に基づく活動に従事した自衛隊員、イラク特措法に基づく活動に従事した自衛隊員又は補給支援特措法に基づく活動に従事した自衛隊員のうち、在職中に自殺した者の数について、原因の別にお示しすると、病苦を原因とする者が零人、借財を原因とする者が六人、家庭を原因とする者が七人、職務を原因とする者が三人、精神疾患等を原因とする者が十四人、その他が五人及び不明が二十一人である。
 防衛省としては、一般に、自殺は、様々な要因が複合的に影響し合って発生するものであり、個々の原因について特定することが困難な場合も多く、海外派遣との因果関係を特定することは困難な場合が多いと考えているが、防衛省においては、自殺の原因について可能な限り特定できるよう努めているところであり、このような観点を含め自殺防止対策については、今後とも強力に推進してまいりたい。

五について

 テロ対策特措法に基づく活動に従事した自衛隊員、イラク特措法に基づく活動に従事した自衛隊員又は補給支援特措法に基づく活動に従事した自衛隊員のうち、在職中に自殺した自衛隊員で公務災害と認められた自衛隊員数は、陸上自衛隊員が三人及び航空自衛隊員が一人である。
 自殺は、自衛隊員の自損行為による災害のため原則として公務災害とは認められないが、公務の負荷により精神疾患を発症し、当該疾患が原因で自殺した場合は、公務に起因して死亡したものと認めている。

六及び七について

 公務に起因して死亡した自衛隊員数は、平成二十七年三月三十一日現在で、陸上自衛隊員が千二十五人、海上自衛隊員が四百十六人、航空自衛隊員が四百九人及び内部部局等(防衛省に属する機関のうち、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊を除く。)に所属する自衛隊員が二十四人である。また、死亡の原因別でお示しすると、「車両事故」が三百五十三人、「航空機事故」が五百八十六人、「演習訓練」が三百九十四人、「艦船事故」が四十一人及び「その他」が五百人である。
 お尋ねの「自衛隊の任務及び訓練等の特性」と自衛隊員の公務に起因する死亡との関係については、自衛隊の任務及び訓練は多種多様であることから、一概にお答えすることは困難である。
 お尋ねの平成二十七年五月十四日の安倍内閣総理大臣の記者会見での発言については、自衛隊発足以来、多くの自衛隊員が任務中に公務に起因して亡くなられているとの事実を踏まえ、自衛隊員はこれまでも危険な任務に当たっているとの認識の下、行ったものである。



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