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答弁本文情報

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平成二十七年六月十二日受領
答弁第二五三号

  内閣衆質一八九第二五三号
  平成二十七年六月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出中東呼吸器症候群(MERS)対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出中東呼吸器症候群(MERS)対策に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の中東呼吸器症候群(以下「MERS」という。)については、「中東呼吸器症候群(MERS)及び鳥インフルエンザA(H7N9)の二類感染症への追加後の対応について」(平成二十七年一月二十一日付け健感発〇一二一第二号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)において、医療機関から情報提供を求める要件を患者が@三十八度以上の発熱及びせきを伴う急性呼吸器症状を呈し、臨床的若しくは放射線学的に肺炎、ARDSなどの実質性肺病変が疑われる者であって、発症前十四日以内に世界保健機関(WHO)の公表内容からMERSの初発例の発生が確認されている地域(以下「対象地域」という。)に渡航若しくは居住していたもの、A発熱を伴う急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前十四日以内に対象地域において、医療機関を受診若しくは訪問したもの、MERSであることが確定した者との接触歴があるもの若しくはヒトコブラクダとの濃厚接触歴があるもの又はB発熱若しくは急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前十四日以内に、MERSが疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの、MERSが疑われる患者と同居していたもの若しくはMERSが疑われる患者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れたものに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでない場合としたところである。その後、韓国におけるMERSの発生を受け、「韓国における中東呼吸器症候群(MERS)の発生について」(平成二十七年六月一日付け健感発〇六〇一第一号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)及び「韓国における中東呼吸器症候群(MERS)への対応について」(平成二十七年六月四日付け健感発〇六〇四第一号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「六月四日通知」という。)により、Bの要件においては対象地域か否かを考慮要素としていない旨明確化し、韓国その他の国についても発症前十四日以内にMERSが疑われる患者の診察等を行った場合、MERSが疑われる患者と同居していた場合又はMERSが疑われる患者の体液等の汚染物質に直接触れた場合は情報提供を求めることを地方公共団体に周知したところである。

二について

 六月四日通知により、地方衛生研究所における検査結果が陽性となった場合には、国立感染症研究所における検査結果を待たず、都道府県等がMERSの疑似症を呈している者等への積極的疫学調査を実施し、必要に応じて健康監視を行うなど、速やかに対策を講ずることを明確化したところである。

三について

 政府としては、感染症の発生及びまん延を防止するため、感染症の発生の状況、動向及び原因を迅速かつ適切に把握することができる機関が全国に必要であると考えている。このため、全国の地方衛生研究所に対して、職員に対する研修の実施、検査機器の整備に対する補助等を行うなど、検査体制の質の向上を図っているところである。



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