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答弁本文情報

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平成二十七年七月十日受領
答弁第三〇五号

  内閣衆質一八九第三〇五号
  平成二十七年七月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出イラク派遣自衛隊員の自殺率の算出及び比較等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出イラク派遣自衛隊員の自殺率の算出及び比較等に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「実態の過小評価」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十七年六月三十日内閣衆質一八九第二八八号。以下「前回答弁書」という。)一の@についてでお答えしたとおり、防衛省においては、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク特措法」という。)に基づく活動に従事し在職中に自殺した自衛隊員の自殺による死亡率については、同省でこれまでに把握した客観的なデータに基づき算出したものであるため、適切であると考えている。

二の@について

 前回答弁書二のBについて及び三の@についてでお答えしたとおり、防衛省においては、イラク特措法に基づく活動に従事し在職中に自殺した自衛隊員の自殺による死亡率及び男性自衛官の自殺による死亡率を、一般成人男性の自殺による死亡率と比較することは、適切であると考えている。

二のAについて

 一般に、自殺は、様々な要因が複合的に影響し合って発生するものであることから、自殺による死亡率の差異の要因等について一概に述べることは困難であるが、いずれにせよ、防衛省においては、自殺者や自殺事故防止等に関する情報の収集や分析に努め、自殺事故防止対策について、今後とも強力に推進してまいりたい。

三について

 イラク特措法に基づく活動に従事した自衛隊員の「自殺者数又は自殺死亡率」については、年度ごとに、これを明らかにすることにより、個人が特定されるおそれがあり、関係者のプライバシー保護の観点から、答弁を差し控えたい。

四の@について

 平成十五年度から平成二十六年度までの各年度において在職中に死亡した自衛官について、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の別に、@自殺、A病死、B事故、Cその他の死因、D死亡者の合計人数及びE死亡者に占める自殺者の割合をお示しすると、次のとおりである。
 1 陸上自衛隊
  平成十五年度 @四十八人 A七十八人 B十人 C六人 D百四十二人 E約三十三・八パーセント
  平成十六年度 @六十四人 A六十人 B八人 C六人 D百三十八人 E約四十六・四パーセント
  平成十七年度 @六十四人 A六十四人 B十七人 C七人 D百五十二人 E約四十二・一パーセント
  平成十八年度 @六十五人 A五十四人 B二十一人 C一人 D百四十一人 E約四十六・一パーセント
  平成十九年度 @四十八人 A三十九人 B十四人 C二十人 D百二十一人 E約三十九・七パーセント
  平成二十年度 @五十一人 A五十二人 B十五人 C六人 D百二十四人 E約四十一・一パーセント
  平成二十一年度 @五十三人 A五十一人 B九人 C十人 D百二十三人 E約四十三・一パーセント
  平成二十二年度 @五十五人 A三十七人 B六人 C五人 D百三人 E約五十三・四パーセント
  平成二十三年度 @四十九人 A四十四人 B四人 C六人 D百三人 E約四十七・六パーセント
  平成二十四年度 @五十二人 A五十五人 B五人 C七人 D百十九人 E約四十三・七パーセント
  平成二十五年度 @四十七人 A四十一人 B九人 C三人 D百人 E四十七・〇パーセント
  平成二十六年度 @四十三人 A三十六人 B四人 C六人 D八十九人 E約四十八・三パーセント
 2 海上自衛隊
  平成十五年度 @十七人 A二十八人 B九人 C三人 D五十七人 E約二十九・八パーセント
  平成十六年度 @十六人 A十七人 B四人 C一人 D三十八人 E約四十二・一パーセント
  平成十七年度 @十五人 A十六人 B三人 C二人 D三十六人 E約四十一・七パーセント
  平成十八年度 @十九人 A十四人 B一人 C二人 D三十六人 E約五十二・八パーセント
  平成十九年度 @二十三人 A十六人 B二人 C四人 D四十五人 E約五十一・一パーセント
  平成二十年度 @十六人 A十四人 B二人 C二人 D三十四人 E約四十七・一パーセント
  平成二十一年度 @十五人 A十二人 B二人 C二人 D三十一人 E約四十八・四パーセント
  平成二十二年度 @十人 A十三人 B三人 C一人 D二十七人 E約三十七・〇パーセント
  平成二十三年度 @十四人 A九人 B六人 C零人 D二十九人 E約四十八・三パーセント
  平成二十四年度 @七人 A十六人 B三人 C七人 D三十三人 E約二十一・二パーセント
  平成二十五年度 @十六人 A二十人 B零人 C三人 D三十九人 E約四十一・〇パーセント
  平成二十六年度 @十二人 A二十二人 B七人 C二人 D四十三人 E約二十七・九パーセント
 3 航空自衛隊
  平成十五年度 @十人 A十六人 B二人 C三人 D三十一人 E約三十二・三パーセント
  平成十六年度 @十四人 A十三人 B一人 C三人 D三十一人 E約四十五・二パーセント
  平成十七年度 @十四人 A十五人 B十二人 C三人 D四十四人 E約三十一・八パーセント
  平成十八年度 @九人 A十七人 B一人 C二人 D二十九人 E約三十一・〇パーセント
  平成十九年度 @十二人 A十五人 B一人 C三人 D三十一人 E約三十八・七パーセント
  平成二十年度 @九人 A十五人 B五人 C零人 D二十九人 E約三十一・〇パーセント
  平成二十一年度 @十二人 A十五人 B三人 C一人 D三十一人 E約三十八・七パーセント
  平成二十二年度 @十二人 A十一人 B一人 C一人 D二十五人 E四十八・〇パーセント
  平成二十三年度 @十五人 A五人 B四人 C零人 D二十四人 E六十二・五パーセント
  平成二十四年度 @二十人 A十三人 B零人 C三人 D三十六人 E約五十五・六パーセント
  平成二十五年度 @十三人 A十一人 B一人 C三人 D二十八人 E約四十六・四パーセント
  平成二十六年度 @十一人 A十人 B零人 C二人 D二十三人 E約四十七・八パーセント
 御指摘の「推移等」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねの「見解」についてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、防衛省としては、自衛隊員が心身の健康を維持し、任務を支障なく遂行できる態勢を整えることが重要であると考えており、引き続き、自衛隊員の身上把握や健康管理等の徹底に努めてまいりたい。

四のAについて

 平成二十七年三月三十一日現在、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)、イラク特措法又はテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(平成二十年法律第一号。以下「補給支援特措法」という。)に基づく活動に従事した自衛隊員のうち、在職中に死亡した自衛隊員について、テロ対策特措法、イラク特措法及び補給支援特措法に基づく活動の別に、@自殺、A病死、B事故、Cその他の死因、D死亡者の合計人数及びE死亡者に占める自殺者の割合をお示しすると、次のとおりである。
 1 テロ対策特措法に基づく活動
  海上自衛隊員 @二十五人 A二十二人 B六人 C二人 D五十五人 E約四十五・五パーセント
 2 イラク特措法に基づく活動
  陸上自衛隊員 @二十一人 A十五人 B九人 C零人 D四十五人 E約四十六・七パーセント
  海上自衛隊員 @零人 A一人 B二人 C零人 D三人 E零パーセント
  航空自衛隊員 @八人 A五人 B一人 C零人 D十四人 E約五十七・一パーセント
 3 補給支援特措法に基づく活動
  海上自衛隊員 @四人 A二人 B三人 C零人 D九人 E約四十四・四パーセント
 補給支援特措法に基づく活動に従事し在職中に自殺した海上自衛隊員四人の中には、テロ対策特措法に基づく活動に従事し在職中に自殺した海上自衛隊員二人が含まれている。また、補給支援特措法に基づく活動に従事し在職中に病死した海上自衛隊員二人の中には、テロ対策特措法に基づく活動に従事し在職中に病死した海上自衛隊員一人が含まれている。
 御指摘の「派遣後の自衛隊員の状況等」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねの「認識」についてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、防衛省としては、一般に、自殺は、様々な要因が複合的に影響し合って発生するものであり、個々の原因について特定することが困難な場合も多く、海外派遣との因果関係を特定することは困難な場合が多いと考えているが、同省においては、自殺の原因について可能な限り特定できるよう努めているところであり、このような観点を含め自殺事故防止対策については、今後とも強力に推進してまいりたい。

四のB及びCについて

 一般に、自殺は、様々な要因が複合的に影響し合って発生するものであることから、死亡者に占める自殺者の割合の差異の要因及び御指摘の「自殺対策白書」におけるデータとの比較について一概にお答えすることは困難である。

五について

 お尋ねについては、前回答弁書四の@について及び四のAについてでお答えしたとおりである。

六について

 平成二十七年六月十八日の衆議院予算委員会における中谷防衛大臣答弁に際しては、全自衛隊員等に対するメンタルヘルスチェックの実施等に係る専門的な見地からの意見を参考にしたものであり、その過程における意見を求められた個々の自衛隊員及び当該意見の内容を明らかにする必要があるとは考えていない。
 また、防衛省においては、自衛隊の任務などの特性を踏まえて、同省の施設等機関である防衛医科大学校教授等の意見を聞いているものであり、適切であると考えている。

七について

 防衛省においては、御指摘の「自殺総合対策大綱」(平成二十四年八月二十八日閣議決定)を踏まえ、内閣府が取組の実施を呼びかけている自殺予防週間において、自衛隊員に対し自殺事故防止に関する啓発活動を行っており、引き続き、自衛隊員の自殺事故防止に全力で取り組んでまいりたい。
 政府としては、従前から、自殺対策に関する情報について、同省を含む関係省庁間における共有を推進してきており、今後とも関係省庁間の情報共有を推進してまいりたい。



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