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答弁本文情報

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平成二十七年七月三十一日受領
答弁第三三九号

  内閣衆質一八九第三三九号
  平成二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員鈴木克昌君提出安保法制の問題点に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木克昌君提出安保法制の問題点に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「海外派遣命令等」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、他国の領域における武力行動でいわゆる自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではないと考えてきており、このような考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)の下で行われる自衛の措置としての「武力の行使」にもそのまま当てはまるものと考えられる。
 なお、新三要件を満たす場合に例外的に外国の領域において行う「武力の行使」については、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに、現時点で個別具体的な活動を念頭には置いていない。

二について

 防衛出動命令を受けた自衛隊員には、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十五条の規定により、防衛出動手当を支給することとしており、その額は政令で定めるものとされているが、現在その額は定められていない。
 治安出動命令を受けた自衛隊員であることを要件として支給される手当は、現在設けられていない。
 海外における活動に従事する自衛隊員に支給される手当としては、現行法上、国際緊急援助等手当、海上警備等手当及び国際平和協力手当があり、その手当額は、国際緊急援助等手当が業務一日につき千四百円から七千五百円まで、海上警備等手当が業務一日につき四百円から七千七百円まで、国際平和協力手当が業務一日につき千四百円から一万六千円までである。なお、国際緊急援助等手当及び海上警備等手当については、一定の場合に手当額を加算することとしている。
 また、自衛隊員が公務上の災害を受けた場合には、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定に基づき、負傷したときは療養補償として治療費が全額支給されるほか、障害が存するときは障害補償が行われ、死亡したときは遺族に対して遺族補償及び葬祭補償が行われる。
 現在、国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案において拡充される任務に従事する自衛隊員の手当等の在り方については、当該任務の内容等を踏まえ、今後検討してまいりたい。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、防衛省としては、不幸にして殉職した自衛隊員については、その尊い犠牲に思いをいたし、哀悼の意を表するとともに、その功績を永く顕彰するため、毎年、自衛隊記念日行事の一環として、防衛大臣の主催により、内閣総理大臣の出席の下、自衛隊殉職隊員追悼式を執り行っているところである。なお、靖国神社の行う合祀については、宗教法人である靖国神社の宗教上の事項であり、政府としてお答えする立場にない。

四について

 国・地方を合わせた基礎的財政収支を二千二十年度(平成三十二年度)までに黒字化するという目標の達成には、引き続き収支改善努力が必要であり、その目標の達成に向けて、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一五」(平成二十七年六月三十日閣議決定)第三章において、経済と財政双方の一体的な再生を目指す「経済・財政再生計画」を定めたところである。政府としては、同計画に沿って、「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」の三本柱の改革を一体として推進してまいりたい。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一についてで述べたとおり、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。
 なお、防衛省においては、これまでも、中長期的な視点に立って、メンタルヘルス施策及び自殺防止対策を継続的に実施することが必要であると考えており、メンタルヘルスに関する啓発教育を反復及び継続して実施するとともに、自衛隊員の身上把握並びに服務指導の充実及び強化に努めているところであり、今後とも、これらの施策等に全力で取り組んでまいりたい。

六について

 自衛隊員が各種の任務に従事する際には、任務の内容に応じ、各自衛隊員が止血帯等所要の救急品を携行することとしており、必要な場合には、かかる救急品を用いて、他の自衛隊員に対する応急手当を実施することとしている。



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