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答弁本文情報

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平成二十七年八月十一日受領
答弁第三五八号

  内閣衆質一八九第三五八号
  平成二十七年八月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員吉村洋文君提出技術的制限手段に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉村洋文君提出技術的制限手段に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第十号及び第十一号に規定する「技術的制限手段の効果を妨げる」とは、同条第七項に規定する技術的制限手段の効果を弱化又は無効化することをいうものと解しており、「技術的制限手段の効果を妨げる」に関する政府の考え方を変更したことはない。お尋ねの「法制局説明資料」は、不正競争防止法の一部を改正する法律案の検討過程において、通商産業省(当時)が他人の施した技術的制限手段の効果を妨害する方式として念頭に置いていた事例を示したものであり、また、御指摘の答弁は、平成十一年の同法の改正により規制される行為の対象として追加されたものは、「技術的制限手段の効果を妨げる」ものに限定されているという趣旨を述べているものである。さらに、同法と著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)は、それぞれその目的を異にし、それぞれの目的に応じて規制の対象を定めているところである。



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