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答弁本文情報

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平成二十七年八月二十八日受領
答弁第三八二号

  内閣衆質一八九第三八二号
  平成二十七年八月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出沖ノ鳥島に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出沖ノ鳥島に関する質問に対する答弁書



一について

 我が国として、御指摘のような認識は有していない。

二について

 先の答弁書(平成二十七年八月十八日内閣衆質一八九第三七六号。以下「前回答弁書」という。)三の(三)についてで述べたとおり、我が国は、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第七十六条8に規定する大陸棚の限界に関する委員会(以下「大陸棚限界委員会」という。)に対して、我が国の大陸棚の外側の限界を二百海里を超えて設定すること(以下「大陸棚延長」という。)に関する情報を提出し、平成二十四年四月、大陸棚限界委員会により、四国海盆海域についての沖ノ鳥島を基点の一つとする大陸棚延長に関する事項を含む勧告(以下「本件勧告」という。)が行われた。我が国は、九州・パラオ海嶺南部海域について、大陸棚限界委員会により早期に勧告が行われるよう努力を継続しており、本件勧告の詳細を具体的に明らかにすることについては、今後の大陸棚限界委員会の対応に影響を及ぼすおそれがあることから、お尋ねにお答えすることは差し控えたい。

三について

 大陸棚限界委員会の任務については、前回答弁書三の(三)についてで述べたとおりであり、大陸棚限界委員会は、特定の地形が国連海洋法条約第百二十一条3に規定する「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」に該当するか否かについて判断する権限は有しない。なお、我が国としては、沖ノ鳥島がかかる岩に該当するとの認識は有していない。



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