衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十七年九月十八日受領
答弁第四一六号

  内閣衆質一八九第四一六号
  平成二十七年九月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員原口一博君提出原発再稼働を巡る責任の所在に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出原発再稼働を巡る責任の所在に関する質問に対する答弁書



一について

 原子力損害賠償制度の見直しについては、「原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議」において検討を行ったが、同制度の見直しに関する課題については、専門的かつ総合的な観点から検討を行う必要があること、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)制定時等には原子力委員会において検討を行ってきたこと等の理由から、同委員会で検討を行うこととした。同委員会においては、原子力損害賠償制度専門部会を開催し、国及び原子力事業者の責任を含む原子力損害賠償に係る制度の在り方、被害者救済手続の在り方等について審議を行っているところである。検討期限については、様々な課題について慎重に検討を進めることが必要であり、現時点で結論を出す時期についてお答えすることはできない。

二及び三について

 原子力事業者が原子力発電所を再稼働させるか否か判断するに当たっては、安全性の確保について、原子力規制委員会により、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び同法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準に適合すると認められることを要する一方で、法令上、それ以外に政府の判断又は意思決定は要件とされているものではない。
 また、「エネルギー基本計画」(平成二十六年四月十一日閣議決定)において、「いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、国民の懸念の解消に全力を挙げる前提の下、原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める」こととしており、これは、政府の一貫した方針である。
 同時に、万が一事故が起きた場合でも、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)において、国は緊急事態応急対策等の実施のために必要な措置を講ずることとされている。あわせて、原子力損害の賠償に関する法律において、原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措置額を超えたときは、政府は必要な援助を行うこととされており、その枠組みとして、原子力損害賠償・廃炉等支援機構を通じて原子力事業者に対し資金交付等を行うこととされているなど、政府として、関係法令に基づき、責任をもって対処することとしている。
 したがって、政府の役割は明確であると考えている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.