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答弁本文情報

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平成二十七年九月二十五日受領
答弁第四三四号

  内閣衆質一八九第四三四号
  平成二十七年九月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出総務省における裏金疑惑に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出総務省における裏金疑惑に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の報道において言及されている文書の内容に係る事実関係について、総務省において調査した結果によれば、法令に違反する行為は認められなかったところであり、特段問題となるものではないと考えている。

二について

 お尋ねの「総務省から予算や補助金を受けている団体」及び「原稿料などの対価」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第六条第一項の規定による贈与等の報告によれば、平成二十四年度から平成二十六年度までの間に国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)第二条第一項第二号又は第七号に規定する事業者等(以下「事業者等」という。)から原稿料を受け取った総務省職員は、三人である。また、これらの総務省職員について、@原稿料を得た回数及びA原稿料の合計金額をお示しすると、次のとおりである。
 @十一回 A二十一万円
 @四回 A四十一万千円
 @一回 A三万七百八十円
 倫理規程第一条に規定する職員は、事業者等からの依頼に応じて原稿料を得て原稿を執筆しようとする場合は、倫理規程第九条第一項の規定により、あらかじめ倫理監督官の承認を得なければならないこととされており、右の総務省職員については、同項の規定に基づく承認を得ていることから、特に問題はないものと考えている。

三について

 総務省においては、個々の職員の確定申告の状況については把握していない。
 また、お尋ねの「原稿料を関係団体や出版社からもらうこと」については、一般的には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、倫理法、倫理規程等の法令の規定を適切に遵守して行われるものであれば、特段問題となるものではないと考えている。



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