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答弁本文情報

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平成二十七年九月二十九日受領
答弁第四四〇号

  内閣衆質一八九第四四〇号
  平成二十七年九月二十九日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮崎岳志君提出固定資産税の住宅用地特例に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮崎岳志君提出固定資産税の住宅用地特例に関する質問に対する答弁書



 現在、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三の二第一項において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十四条第二項の規定により所有者等(同法第三条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等(以下「勧告を受けた特定空家等」という。)の敷地の用に供されている土地については、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)の対象から除外されている。
 勧告を受けた特定空家等は、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態等にあるものとして除却、修繕等が求められるものであり、その敷地の用に供されている土地についてまで住宅用地特例の対象とすることは適当ではないことから、そのような土地は住宅用地特例の対象から除外されている。
 また、御指摘の「現に人が居住している住宅以外の空き家」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「地方税法第三百四十九条の三の二の規定における住宅用地の認定について」(平成九年四月一日付け自治固第十三号自治省税務局固定資産税課長通知)において、「賦課期日において現に人が居住していない家屋については、当該家屋が構造上住宅と認められ、かつ、当該家屋(併用住宅にあっては、当該家屋のうち居住部分とする。)が居住以外の用に供されるものではないと認められる場合には、住宅とする。ただし、賦課期日における当該家屋の使用若しくは管理の状況又は所有者等の状況等から客観的にみて、当該家屋について、構造上住宅と認められない状況にある場合、使用の見込みはなく取壊しを予定している場合又は居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合には、住宅には該当しないものである」と通知しているところである。


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