答弁本文情報
平成二十八年八月八日受領答弁第二三号
内閣衆質一九一第二三号
平成二十八年八月八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出GPIFの運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出GPIFの運用に関する質問に対する答弁書
お尋ねの「短期」、「中期」、「長期」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、例えば、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する中期目標管理法人である年金積立金管理運用独立行政法人については、現在、同法第二十九条第一項の規定により厚生労働大臣が平成二十七年四月から平成三十二年三月までの五年の期間において同法人が達成すべき中期目標を定めており、同法第三十条第一項の規定により、同法人は、当該中期目標を達成するための中期計画を定めている。