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答弁本文情報

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平成二十八年八月八日受領
答弁第三七号

  内閣衆質一九一第三七号
  平成二十八年八月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員柿沢未途君提出海外競馬の競走における日本国内での勝馬投票券発売(サイマル発売)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柿沢未途君提出海外競馬の競走における日本国内での勝馬投票券発売(サイマル発売)に関する質問に対する答弁書



一について

 海外競馬の競走についての勝馬投票券(以下「海外馬券」という。)を発売するには、所要の政省令の整備、海外馬券を発売することができる海外競馬の競走の指定、我が国の競馬主催者と海外の競馬主催者等との間の映像権利料の支払等を内容とする契約の締結、海外馬券に対応した勝馬投票券のインターネット発売システムの改修等を行う必要があったためである。

二について

 競馬場及び競馬場外の勝馬投票券発売所(以下「発売所」という。)における海外馬券の発売については、日本中央競馬会からの聞き取りによれば、現地との時差により海外競馬の競走の発走時刻が我が国の深夜になる場合もあり、発売所の周辺環境への影響を考慮する必要があること、また、海外馬券に対応した勝馬投票券の発売及び払戻金の交付に関するシステムの改修が必要であることから、当面はインターネットによる発売に限定して行うこととしていると聞いている。

三について

 海外馬券を発売する場合には、一般的に、我が国の競馬主催者は、契約により、海外の競馬主催者等から海外競馬の競走の映像の提供を受ける代わりに、その映像権利料を支払うこととなると承知している。

四及び五について

 日本中央競馬会は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条の規定に基づき、その開催する競馬の競走及び海外競馬の競走についての勝馬投票券の発売金額のうちの一定額を国庫に納付しなければならないこととされており、政府は、同法第三十六条第一項の規定に基づき、当該国庫納付金の額に相当する金額を同法第十九条第四項に規定する畜産振興事業等に必要な経費等に充てなければならないこととされている。

六について

 御指摘の「コミングリング」については、いわゆる共同プール方式による発売金の管理を指すものと解されるところ、当該方式を採用する場合には、我が国の勝馬投票券の発売及び払戻金の交付に係る制度と海外のこれらに相当する制度とが異なっていることから、資金管理の調整が困難であるとともに、我が国において国庫納付されるべき金額の一部が海外に流出するおそれがあることから、当面、これを採用することとはしていない。



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