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答弁本文情報

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平成二十八年八月八日受領
答弁第四九号

  内閣衆質一九一第四九号
  平成二十八年八月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出介護保険の要介護一、二へのサービスの縮小の議論に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出介護保険の要介護一、二へのサービスの縮小の議論に関する質問に対する答弁書



一について

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「改正法」という。)による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第一項の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は同項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施し、改正法附則第十四条第一項の規定に基づき平成二十九年三月三十一日までの間において市町村が条例で定める日までの間は総合事業の実施を猶予できることとされているが、お尋ねの実績については、平成二十七年四月から実施した保険者の数は七十八で全保険者の四・九パーセントである。なお、厚生労働省が平成二十八年一月に行った調査によれば、平成二十七年度中に実施する予定の保険者の数は二百八十三で全保険者の十七・九パーセント、平成二十八年度中に実施する予定の保険者の数は三百十一で全保険者の十九・七パーセント、うち平成二十八年四月から実施する予定の保険者の数は二百二十二で全保険者の十四・一パーセントである。

二及び三について

 お尋ねについては現時点において把握していないが、今後、市町村の判断により総合事業の実施を猶予できることとされていることも踏まえた上で、その施行状況の把握についてどのような対応が可能か検討する予定である。

四について

 介護保険制度の見直しについては、社会保障審議会介護保険部会において議論を行っているところであり、現時点において見解をお示しすることは困難である。



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