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答弁本文情報

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平成二十九年二月三日受領
答弁第二号

  内閣衆質一九三第二号
  平成二十九年二月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出沖縄県名護市安部の沿岸部で発生した米軍オスプレイの墜落事故で明らかとなった日米両政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出沖縄県名護市安部の沿岸部で発生した米軍オスプレイの墜落事故で明らかとなった日米両政府の対応に関する質問に対する答弁書



一について

 垂直離着陸機MV二二オスプレイ(以下「MV二二」という。)は、民間人の救出活動、強襲上陸及び陽動作戦、災害救援及び人道支援活動等において重要な役割を果たし得るものであり、また、空中給油によりその行動半径が拡大することなどから、MV二二に係る空中給油は、その活動を支えるために欠くことのできないものであると承知している。
 また、普天間飛行場に配備されているMV二二については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的を達成するため、沖縄においても、必要な訓練を行っているものと承知している。

二について

 佐賀空港に配備する計画のある陸上自衛隊の垂直離着陸機V二二オスプレイ(以下「V二二」という。)及び普天間飛行場に配備されている米軍のMV二二は、共に、空中給油訓練は、陸地から離れた海域の上空で実施し、陸地の上空で実施しないこととしており、「沖縄県民に対する差別や蔑視」及び「二重基準」との御指摘は当たらない。

三について

 平成二十八年十二月十三日に沖縄県名護市の沖合で発生したMV二二の不時着水事故(以下「本件事故」という。)については、引き続き米側において調査しているところであるが、政府としては、米側から、夜間の空中給油訓練を実施していた際、MC一三〇の給油ホースと事故機の右のプロペラが予期せぬ接触を起こし、事故機のプロペラのブレードが損傷し、また、その損傷はプロペラが回転するうちに拡大したとの説明を受けたことから、当該事故機は、垂直離着陸モードでの着水が困難であったと認識している。

四について

 お尋ねについては、米側に確認中であり、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの「墜落」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、米側から、事故機の機体は、最低限姿勢を制御できる状態にあり、パイロットが意図した地点である浅瀬に着水したとの説明を受けたところであり、御指摘のように「パイロットや乗務員が脱出した」ものとは認識していない。

六について

 お尋ねの「コントロールできていたのであればそもそも帰還を「諦める必要はない」」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

七、九、十二及び十三について

 お尋ねの「墜落」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、米側から、事故機は、MC一三〇とともに、沖縄本島の東側の沖合の公海上の訓練空域において、夜間の空中給油訓練を実施していた際、当該MC一三〇の給油ホースと事故機の右のプロペラが予期せぬ接触を起こし、事故機のプロペラのブレードが損傷し、また、その損傷はプロペラが回転するうちに拡大し、飛行が不安定な状態となったため、事故機のパイロットは、訓練地点に近いキャンプ・シュワブを目指すこととし、搭乗員の安全確保及び飛行の継続の両立並びに地元への影響の極小化のため海岸沿いを飛行したが、途中、安全な飛行の継続が困難と認識し、浅瀬に不時着水したものであり、事故機の機体は、最低限姿勢を制御できる状態にあり、パイロットが意図した地点である浅瀬に着水したとの説明を受けたところであり、御指摘のように「コントロールを失った」とは認識していない。

八について

 本件事故については、引き続き米側において調査しているところであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。政府としては、米側から情報が得られ次第、関係地方公共団体等に対して丁寧に説明してまいりたい。また、政府としては、米側から、事故機の機体は、最低限姿勢を制御できる状態にあり、パイロットが意図した地点である浅瀬に着水したとの説明を受けたところであり、御指摘のように「コントロールを失っていた」とは認識していない。

十について

 本件事故後、米側において、普天間飛行場に配備されている全てのMV二二の機体に対し、飛行安全上の重要箇所について確認を行い、搭載システム、機械系統及び機体構造に問題は発見されなかったと承知している。
 また、御指摘の「墜落」の意味するところが必ずしも明らかではなく、現時点において、本件事故については、引き続き米側において調査しているところであるが、当時の天候は、夜間の空中給油を行うために許容される条件の範囲内であったと承知している。政府としては、空中給油訓練の際にMC一三〇の給油ホースが事故機のプロペラに接触した原因としては、夜間の空中給油という搭乗員の高い技能を要するオペレーションが強風、乱気流といった気象条件下で行われていたという環境要因のほか、人的要因も複合的に重なって発生した可能性が挙げられるところである。なお、この分析については、米側とも見解が一致したところである。

十一について

 御指摘の「墜落事故」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十四年九月十九日の「日本国における新たな航空機(MV−22)に関する日米合同委員会合意」(以下「合同委員会合意」という。)において、二十二時から六時までの間、MV二二の飛行及び地上での活動は、運用上必要と考えられるものに制限されること及び夜間訓練飛行は、在日米軍に与えられた任務を達成し、又は飛行要員の練度を維持するために必要な最小限に制限されることとされている。
 MV二二の飛行状況については、政府として、防衛省の職員の目視による確認などにより把握に努めているところであるが、これまでのところ、合同委員会合意に違反しているものがあるとの確証は得られていない。

十四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「合意事項」や「記者発表文」は、一般の飛行について述べたものである。また、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二号)第三項の規定に基づき、御指摘の最低安全高度に係る規制を含む航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部規定の適用が除外されている。なお、米軍は、低空飛行訓練を行うに際し、最低安全高度に関する法令を含め、我が国法令を尊重し、安全面に最大限の配慮を払うとともに、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう努めている旨、累次の機会に明らかにしている。

十五について

 御指摘の「オスプレイの墜落事故」の具体的な範囲が明らかではないため、お尋ねの「発生日、発生場所、内容及び死傷者数」についてお答えすることは困難である。
 また、本件事故について、米側からは、事故機の機体は、最低限姿勢を制御できる状態にあり、パイロットが意図した地点である浅瀬に着水したとの説明を受けたところであり、不時着水であったと認識している。

十六について

 本件事故については、米国政府がクラスAと評価した旨を公表していると承知している。

十七から十九までについて

 MV二二については、そもそも、平成十七年に米国政府がその安全性・信頼性を確認した上で、量産が開始されたものであり、また、平成二十四年四月にモロッコで発生したMV二二の事故及び同年六月に米国フロリダ州で発生した垂直離着陸機CV二二オスプレイの事故の各調査結果の分析評価や合同委員会合意等を総合的に勘案し、我が国におけるMV二二の運用について、その安全性を確認している。
 また、平成二十六年に我が国もV二二を導入することを決定したが、その検討過程において、各種技術情報を収集・分析し、V二二が安全な機体であることを改めて確認している。
 御指摘の事故率は、安全記録の一つの指標として使用されているが、整備ミスや操作ミス等機体以外の要因で発生する事故もあることから、事故率のみをもって機体の安全性を評価することは適当ではなく、あくまで目安の一つとして考えるべきものである。
 その上で、御指摘の「オスプレイの事故率や事故件数がいずれも海兵隊平均を上回っており」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府として把握しているMV二二のクラスAの飛行事故は、平成十五年十月以降八件であり、これらの飛行事故を事故件数として計上した場合の十万飛行時間当たりの事故率は、平成二十八年九月末時点で、MV二二について二・六二である。また、同時点での米海兵隊の航空機についての十万飛行時間当たりの事故率は二・六三であると承知している。
 なお、クラスB及びクラスCの事故に係る御指摘については、MV二二は、古い機種と比較して機体価格が高いことから損害額も高くなり、他機種では計上されないような事故まで事故件数に計上される傾向があることも踏まえれば、政府としては、これをもってMV二二の安全性を評価することは適当でないと考えている。
 政府としては、引き続き、米国政府に対し、MV二二の飛行に際し、安全を確保するとともに、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう求めていく考えである。

二十について

 お尋ねの「極めて危険極まりない飛行機(オスプレイ)が・・・自由勝手に飛び回ること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、米軍は全く自由に飛行訓練等を行ってよいわけではなく、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきことは当然であると考えている。政府としては、引き続き、米国政府に対し、米軍機の飛行に際し、安全を確保するとともに、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう求めていく考えである。



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