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答弁本文情報

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平成二十九年一月三十一日受領
答弁第四号

  内閣衆質一九三第四号
  平成二十九年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出民間地上空でのオスプレイによる吊り下げ訓練に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出民間地上空でのオスプレイによる吊り下げ訓練に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 政府としては、平成二十八年十二月六日、キャンプ・ハンセン付近の住宅地近傍の上空で垂直離着陸機MV二二オスプレイ(以下「MV二二」という。)が物資をつり下げた状態での飛行(以下「つり下げ飛行」という。)をしており、身の危険を感じているとの住民からの苦情を受け、周辺住民に不安を与える状況となっていたことから、沖縄防衛局長が在沖米海兵隊訓練作戦部長に対し、住宅地上空の飛行を避けるなど、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れたところである。

三、九及び十について

 お尋ねの「対米従属若しくは隷属」、「対米従属或いは隷属」及び「米軍の言うがままに認める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の規定に基づき我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)が、航空機の運用に当たり、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払うのは当然であると考えており、米軍に対し、住宅地上空の飛行を避けるなど、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れたところである。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十八年十二月七日の沖縄防衛局長による米軍への対応については、周辺住民に不安を与えたことについて抗議するとともに、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れたものであり、「抗議ではなく申し入れであったと修正した」との御指摘は当たらない。

五について

 沖縄防衛局は、MV二二の住宅地近傍上空における飛行状況の確認のため、平成二十八年十二月六日から同月八日までの間、職員を派遣している。

六及び七について

 お尋ねの「直ちに」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お尋ねの「先例」についてお答えすることは困難であるが、沖縄防衛局長は、平成二十八年十二月六日夕刻に沖縄防衛局職員から、キャンプ・ハンセン付近の住宅地近傍の上空でMV二二がつり下げ飛行をしており、身の危険を感じているとの住民からの苦情を受けた旨、局外において電話で報告を受け、在沖米海兵隊訓練作戦部長に申入れを行ったものである。
 政府としては、引き続き、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう米軍に申入れを行っていく考えである。

八について

 御指摘の標識は、平成二十八年十月三十一日に沖縄防衛局が沖縄県国頭郡宜野座村に設置したところであり、設置に際しては、米軍に対し、住宅地の存在を示すものである旨説明し、理解を得ているものと承知している。



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