答弁本文情報
平成二十九年一月三十一日受領答弁第八号
内閣衆質一九三第八号
平成二十九年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出公営競技に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出公営競技に関する質問に対する答弁書
公営競技については、刑法(明治四十年法律第四十五号)上賭博行為や賭博場開張等図利行為等を処罰することとされていることを前提とした上で、法令に従い地方公共団体等が実施することにより事業の公正な実施が確保され、また、公益の増進を目的とする事業の振興、地方財政の健全化等に資するものであることから、関係する法律の規定により、地方公共団体等を施行者としてその実施が認められているものであり、お尋ねの「一般民間に賭博の施行主体をゆだねる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公営競技として行われている事業について、条件を付することなく民間事業者を施行者とすることは難しいと考えている。