答弁本文情報
平成二十九年一月三十一日受領答弁第二一号
内閣衆質一九三第二一号
平成二十九年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出生活保護世帯の子どもの進学に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出生活保護世帯の子どもの進学に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の安倍内閣総理大臣の発言は、生活保護世帯に属する子供の進学を含め、希望する全ての者の高等学校や専修学校、大学等への進学が可能となる環境を整備する必要性を述べたものである。
お尋ねの「生活保護世帯の子どもでも私立高校への進学が可能となるように保護費を支給する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の安倍内閣総理大臣の発言は、生活保護世帯に属する子供の進学を含め、希望する全ての者の高等学校や専修学校、大学等への進学が可能となる環境を整備する必要性を述べたものである。生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の基準については、同法第八条第二項において、最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならないと規定されているため、高等学校等就学費の設定については、生活保護世帯以外の低所得世帯との均衡を考慮し、都道府県立の高等学校等における費用の実態を踏まえ設定しているところであるが、生活保護世帯に属する子供が私立高等学校へ進学した場合、高校生等奨学給付金等の各種の奨学金についてその就学費用に充てられた額は、収入認定から除外し、保護費を減額しない取扱いとされている。