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答弁本文情報

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平成二十九年一月三十一日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一九三第二三号
  平成二十九年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員辻元清美君提出いわゆる南沙諸島における各国の領有権の主張と実効支配の状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻元清美君提出いわゆる南沙諸島における各国の領有権の主張と実効支配の状況に関する質問に対する答弁書



問一から問四までについて

 政府として、お尋ねの諸島に対する関係国の領有権をめぐる主張の詳細について把握しているわけではなく、また、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、新南群島(スプラトリー諸島)に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、同群島の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。
 いずれにせよ、我が国としては、南シナ海における問題は世界と海洋で結ばれたアジア太平洋地域の平和と安定に直結する国際社会共通の関心事項と認識しており、航行の自由の確保、国際法規の遵守、紛争の平和的解決といった基本的なルールを関係国が相互に確認し、実行していくことが重要と考えている。我が国としても、関係国とともに、引き続き様々な形で海上安全保障における協力の強化に取り組んでいく所存である。



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