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答弁本文情報

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平成二十九年二月三日受領
答弁第二四号

  内閣衆質一九三第二四号
  平成二十九年二月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出公務執行妨害等容疑で逮捕され長期勾留が続いている事案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出公務執行妨害等容疑で逮捕され長期勾留が続いている事案に関する質問に対する答弁書



一及び五について

 お尋ねは、現在、公判係属中の刑事事件に関わる事柄であり、詳細についてはお答えすることを差し控えたいが、警察庁においては、沖縄県警察から、御指摘の者について、器物損壊の容疑で平成二十八年十月十七日午後四時二十二分に現行犯逮捕し、また、所要の捜査を行った結果、公務執行妨害及び傷害の容疑について、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由及び逮捕の必要性があると認めたため、逮捕状の発付を受け、当該容疑で同月二十日午後四時十七分に逮捕し、さらに、威力業務妨害の容疑について、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由及び逮捕の必要性があると認めたため、逮捕状の発付を受け、当該容疑で同年十一月二十九日午前十一時四十二分に逮捕した旨の報告を受けている。

二、四、七及び九について

 お尋ねは、現在、公判係属中の刑事事件に関わる事柄であり、お答えすることを差し控えたい。

三について

 御指摘の者については、法と証拠に基づき逮捕したものであるが、その理由等については、個別具体的な事件の捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えすることを差し控えたい。

六について

 警察庁においては、沖縄県警察から、所要の捜査を行った結果、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由及び逮捕の必要性があると認めたことから、逮捕状の発付を受け、お尋ねの「再逮捕」をした旨の報告を受けており、「辺野古新基地建設反対運動のリーダーを何が何でも長期間拘束し、政府に盾突く市民運動を委縮させようという、恣意的で恫喝の意味合いが込められたやり方である」との御指摘は当たらないと考えている。

八について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、刑事収容施設においては、被収容者等の人権を尊重しつつ、その状況に応じた適切な処遇が行われているものと認識している。

十について

 お尋ねの「山城議長の容疑と同様な事案」及び「微罪と称される事案」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。



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