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答弁本文情報

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平成二十九年二月二十一日受領
答弁第六一号

  内閣衆質一九三第六一号
  平成二十九年二月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員階猛君提出UNMISSと南スーダン政府軍の戦闘事態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員階猛君提出UNMISSと南スーダン政府軍の戦闘事態に関する質問に対する答弁書



一の1について

 御指摘の報道は承知しているが、個別の報道の内容に関し、政府としてコメントすることは差し控えたい。

一の2について

 南スーダン共和国政府の認識について、政府としてお答えする立場にない。

一の3及び二について

 御指摘の「交戦」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)の設立以降、南スーダン共和国政府として、国際連合に対して、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第一号ロに規定する同意の存在を否定するような意思は示しておらず、当該同意は引き続き得られており、平成二十八年七月に同国のジュバにおいて発生した武力衝突に際し、UNMISSに派遣されている各国の軍隊の部隊と南スーダン共和国の軍隊の部隊との間で、御指摘の「法的な意味での戦闘行為」が発生したことはないと承知している。

三について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。なお、一般論としては、御指摘の「駆け付け警護」は法第三条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを指すものと理解しているが、南スーダン国際平和協力業務において、同号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを実施することができる場合は、南スーダン共和国政府の国際連合平和維持活動が行われることについての同意及び当該業務の実施についての同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められるときに限られており、これにより、同国政府が敵対するものとして登場しないことを確保していることから、同国政府との間で法第二十六条第二項の規定に基づき武器を使用する事態が生じることは想定されない。また、御指摘の「宿営地の共同防護」は法第二十五条第七項の規定に基づき行われる同条第三項の規定による武器の使用を指すものと理解しているが、同条第七項は、法第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官は、その宿営する宿営地であって当該国際平和協力業務に係る国際連合平和維持活動等に従事する外国の軍隊の部隊の要員が共に宿営するものに対する攻撃があったときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、法第二十五条第三項の規定による武器の使用をすることができる旨規定している。同条第七項の規定は、同項に規定する攻撃があった場合において、共通の危険にさらされている当該自衛官及び当該要員を含む当該宿営地に所在する者にとって、当該宿営地が、その生命又は身体を守るためのいわば最後の拠点となること等を踏まえて設けられたものであり、自己又は自己と共に当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとることは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであるから、当該武器の使用は、そのために必要な最小限のものとして、その相手方が国家又は国家に準ずる組織であった場合でも、憲法第九条で禁じられた「武力の行使」には当たらない。

四及び五について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。なお、一般論としては、不測の攻撃に対して自己又は自己と共に現場に所在する我が国要員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護することは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであるから、法第二十五条第三項の規定による武器の使用は、そのために必要な最小限のものとして、その相手方が国家又は国家に準ずる組織であった場合でも、憲法第九条で禁じられた「武力の行使」には当たらない。

六について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。なお、一般論としては、法第三条第一号ロに該当する国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務については、法第六条第十三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、法第八条第一項(第六号)の規定に基づき作成した実施要領に従って国際平和協力業務を中断することとなり、さらに、当該業務に従事する者の海外への派遣の終了に係る実施計画の変更をすることが必要であると認めるとき、又は適当であると認めるときは、法第六条第十三項の規定に基づき実施計画の変更を閣議により決定し、当該派遣を終了することとなる。



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