答弁本文情報
平成二十九年二月二十一日受領答弁第六三号
内閣衆質一九三第六三号
平成二十九年二月二十一日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出面会交流支援事業の対象者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出面会交流支援事業の対象者に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの母子家庭等就業・自立支援センター事業における面会交流支援事業(以下「面会交流支援事業」という。)による支援の対象者については、国が定める「母子家庭等就業・自立支援事業の実施について」(平成二十年七月二十二日付け雇児発第〇七二二〇〇三号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「母子家庭等就業・自立支援事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)において、「同居親が児童扶養手当の支給を受けており、かつ別居親が児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。又は、同居親及び別居親とも児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。ただし、都道府県等において、上記の者に対する支援の提供に支障が生じないと認める場合は、同居親又は別居親のいずれか一方が児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にない者であるときであっても、対象者とすることができる」等の要件を満たす者とすることを示しており、面会交流支援事業を実施する都道府県等(以下「実施都道府県等」という。)が、実施要綱を踏まえて面会交流支援事業による支援の対象者を決定していると承知している。
面会交流支援事業による支援の対象者については、面会交流支援事業の実施に要する費用を国及び実施都道府県等が支出しており、限られた財源の中で低所得者を重点的に支援するという観点から、一定の所得要件を設けることが適切であると考えている。
実施要綱では、実施都道府県等が支援の提供に支障が生じないと認める場合は、同居親又は別居親のいずれか一方が児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にない者であるときであっても、面会交流支援事業による支援の対象者とすることができることとしている。
その上で、お尋ねの「一定所得以上の者には、一部自己負担を求めて支援を受けられるようにすること」については、限られた財源の中で低所得者を重点的に支援するという観点から、現時点においては考えていない。
お尋ねの「対象者を厚生労働省の基準よりも狭めてしまうこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの東京都の「もう一方の親が児童育成手当を受給しているか、同等の所得水準」という所得要件については、実施要綱において「支援の提供に支障が生じないと認める場合は、同居親又は別居親のいずれか一方が児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にない者であるときであっても、対象者とすることができる」と定めていることを踏まえ、東京都が地域の実情に応じて設けたものであると認識しており、不適切とは考えていない。