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答弁本文情報

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平成二十九年二月二十一日受領
答弁第六八号

  内閣衆質一九三第六八号
  平成二十九年二月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出公文書であるPKO活動の日々報告の管理状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出公文書であるPKO活動の日々報告の管理状況に関する質問に対する答弁書



一、二及び八について

 「当該日報の原本」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国際連合南スーダン共和国ミッションに派遣されている自衛隊の部隊(以下「UNMISS派遣部隊」という。)が作成する「南スーダン派遣施設隊日々報告」(以下「日報」という。)は、UNMISS派遣部隊の隊長(以下「UNMISS派遣部隊長」という。)が中央即応集団司令官に対し報告を行うために作成している文書であり、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)及び公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)並びに防衛省行政文書管理規則(平成二十三年防衛省訓令第十五号)及び陸上自衛隊文書管理規則(平成二十三年陸上自衛隊達第三十二−十九号)によりUNMISS派遣部隊長が定めた標準文書保存期間基準において「随時発生し、短期に目的を終えるもの」として保存期間が一年未満とされている。また、UNMISS派遣部隊の活動内容や現地の情勢等の日報の主要な内容については、中央即応集団司令部において、中央即応集団司令官に対し報告され、この報告が行われた後は、日報はその目的を終えたものとして廃棄してきたところであり、この従来の処置について法令上問題があったとは考えていない。しかしながら、稲田防衛大臣から、現在派遣されているUNMISS派遣部隊が作成した日報については、一定の期間、保存するよう指示したところである。

三及び五について

 「当該日報の原本」の意味するところが必ずしも明らかではないが、UNMISS派遣部隊長は、日報について、UNMISS派遣部隊の宿営地において、紙媒体及び電磁的記録として作成及び保管し、その目的を終えた後に廃棄していたものである。

四について

 「当該日報の原本を作成者以外の防衛省の者が利活用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日報は、自衛隊の情報システムを通じてUNMISS派遣部隊から中央即応集団司令部に報告されており、その際、当該情報システムにアクセスする権限を持つ者による閲覧等が可能となる。

六及び七について

 お尋ねの「当該日報の複製に関し、防衛省全体に及ぶ統一的な管理ルール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日報を複製した場合においても、当該複製された日報は、防衛省行政文書管理規則に従って管理される。したがって、当該日報の複製についても、定められた保存期限の到来により廃棄されることとなると認識している。日報の電磁的記録は、統合幕僚監部の担当者においてその執務の参考とするために保管していたものであり、このような保管が行われていたことは、稲田防衛大臣の日報の捜索指示により確認されたが、それまでの間、統合幕僚監部において日報の電磁的記録が保管されていたとの認識は防衛省内において共有されていなかった。



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