答弁本文情報
平成二十九年三月三日受領答弁第八五号
内閣衆質一九三第八五号
平成二十九年三月三日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員柿沢未途君提出外国人技能実習制度におけるサラブレッド生産に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員柿沢未途君提出外国人技能実習制度におけるサラブレッド生産に関する質問に対する答弁書
一について
技能実習制度の対象職種(以下「対象職種」という。)として認められるためには、対象職種として追加が検討されている職種について、技能実習生が修得しようとする技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと、技能実習生が帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること、技能実習生が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること、基礎二級の技能検定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第二項に規定する技能検定をいう。)その他これに準ずる検定又は試験があること等の要件(以下「対象職種の要件」という。)を備えていることが必要とされている。新たな対象職種の追加は、対象職種の要件を備えていることが確認された後に、厚生労働大臣が「技能実習制度推進事業等運営基本方針」(平成五年四月五日厚生労働大臣公示)の別表に職種及び作業を追加することにより行われる。
お尋ねの「サラブレッド生産」については、これまで対象職種の要件を備えていることが確認できていなかったこと等の理由から、対象職種となっていない。
お尋ねの「サラブレッド生産」については、内閣府に設置されている「規制改革ホットライン」において、対象職種のうち畜産農業の職種の作業に「軽種馬」を追加することを内容とする複数の要望が寄せられており、所管省庁の検討結果として、「ご指摘の作業については、どのような技能を修得させるか等も含め、左記要件も勘案・整理いただいた上で、御相談ください。」との回答を公表しているところであり、今後、政府として適切に対応してまいりたい。