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答弁本文情報

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平成二十九年三月三日受領
答弁第八八号

  内閣衆質一九三第八八号
  平成二十九年三月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出認可保育所の退園に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出認可保育所の退園に関する質問に対する答弁書



 お尋ねの「園の方針に合わない等」及び「退園」の意味するところが必ずしも明らかではないが、保育を必要とする児童についての保育の実施義務は市町村(特別区を含む。以下同じ。)が有しており、認可保育所(保育所であって、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第四項に規定する認可を得たものをいう。以下同じ。)の長は、市町村長(特別区の区長を含む。)から保育所における保育を行うことの委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこととされている。
 また、市町村は保育の実施義務を有しており、かつ、認可保育所に入所している児童の保護者が保育料を滞納している場合、当該保育料について、地方税の滞納処分の例により処分することができることとされているため、当該保護者が保育料を滞納していることのみを理由として、市町村が当該認可保育所に入所している児童について保育を行わないこととすることはできないと解される。


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