答弁本文情報
平成二十九年三月七日受領答弁第九四号
内閣衆質一九三第九四号
平成二十九年三月七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出教育基本法第二条第五号に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出教育基本法第二条第五号に関する質問に対する答弁書
お尋ねの「特定の国を名指しして敵視するような教育」及び「ペナルティー」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第二条(第五号に係る部分に限る。)の規定に違反するか否かについては、個別具体的な状況に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。その上で、例えば、私立の幼稚園、小学校又は中学校において法令の規定に違反した教育が行われている場合は、まずは、これらの学校の設置者である学校法人等において、当該学校に対して適切な対応をとり、都道府県においても、必要に応じ、当該学校又は学校法人等に対して適切な対応をとることになる。また、文部科学省においては、必要に応じ、当該都道府県に対して適切な対応をとることになる。