衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十九年三月十四日受領
答弁第一〇八号

  内閣衆質一九三第一〇八号
  平成二十九年三月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出那覇空港滑走路増設事業の実施主体及び予算に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出那覇空港滑走路増設事業の実施主体及び予算に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 国土交通省は、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第百九号の規定に基づき、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場及び航空保安施設の設置及び管理に関する事務を所掌しており、国土交通省設置法第三十一条第一項第六号及び第三十八条第一項の規定に基づき、地方整備局及び地方航空局が当該事務を分掌している。
 また、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十四条第一項第一号ホ及び第二項第五号の規定に基づき、沖縄総合事務局は、国土交通大臣の指揮監督の下で沖縄に係る地方整備局において所掌することとされている事務を分掌している。
 これらの規定に基づき、那覇空港滑走路増設事業については、沖縄総合事務局及び大阪航空局が分掌している。
 同事業に要する経費に係る予算は、自動車安全特別会計空港整備勘定に計上されており、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画に係る財務大臣の承認を経た上で、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第三十九条第一項の規定に基づき、国土交通大臣より支出負担行為担当官である沖縄総合事務局開発建設部長、大阪航空局長等に示達される。
 また、当該経費の財源に充てるため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六条及び附則第二百五十九条の三第七項並びに地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)附則第十八条第五項の規定により読み替えて適用される特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定に基づき、一般会計から同勘定に繰入れが行われており、当該繰入れに係る一般会計の予算は、内閣府設置法第四条第三項第十九号の規定に基づき、内閣府所管の予算として、内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号)第一条第一項に定める事業として一般会計に計上しているものである。

四について

 平成二十九年度の那覇空港滑走路増設事業の予算に係る自動車安全特別会計空港整備勘定の歳出科目は、(項)沖縄空港整備事業費(目)空港整備事業費であり、その財源内訳は、歳入科目の(款)他会計より受入(項)一般会計より受入(目)一般会計より受入及び(款)地方公共団体工事費負担金収入(項)地方公共団体工事費負担金収入(目)地方公共団体工事費負担金収入である。
 また、同年度の福岡空港滑走路増設事業の予算に係る自動車安全特別会計空港整備勘定の歳出科目は、(項)空港整備事業費(目)空港整備事業費であり、その財源内訳は、歳入科目の(款)他会計より受入(項)一般会計より受入(目)一般会計より受入、(款)地方公共団体工事費負担金収入(項)地方公共団体工事費負担金収入(目)地方公共団体工事費負担金収入等である。

五について

 福岡空港滑走路増設事業に係る予算は、自動車安全特別会計空港整備勘定に計上しており、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画に係る財務大臣の承認を経た上で、予算決算及び会計令第三十九条第一項の規定に基づき、国土交通大臣より支出負担行為担当官である九州地方整備局副局長、大阪航空局長等に示達される。

六及び七について

 御指摘の「その枠内の構成も政府の恣意的な裁量で行えること」、「一般空港等分として全国と競争して要求する場合には予算額の確保が困難であること」及び「総額の確保の難易度」の意味するところが明らかではないが、政府としては、沖縄が歴史的、地理的、社会的事情などの様々な特殊事情を有していることから、旧沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)が制定され、これらの法律に基づく沖縄振興計画等に基づく事業等を実施するための予算を計上してきており、那覇空港滑走路増設事業についても、必要な予算の確保に努めているところである。

八及び九について

 御指摘の「予算確保の容易さの観点から全国と競争するより、沖縄振興予算(一括計上分)としてあらかじめ確保された枠内の予算の中に、沖縄県の意向や要望に関わりなく政府の都合と判断でもって押し込むことが容易であるとの考えから、沖縄県や市町村の計上予算とならない国直轄事業であっても無理やり沖縄振興予算(一括計上分)として位置付けているのであれば言語道断」、「政府が幾ら否定しても沖縄振興予算と米軍基地の受け入れはリンクされていることは明らかであり、まさに「あめと鞭の政策」を政府が取り続けていたことは否定のしようがない事実」、「仲井眞知事の時から政府は那覇空港滑走路建設事業等の国直轄事業分を沖縄振興予算として一括計上し、総額を意図的に膨らましている」等の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、沖縄振興予算に関し、引き続き、沖縄振興を推進するために必要な額を内閣府所管の予算として計上していく考えである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.