答弁本文情報
平成二十九年三月十七日受領答弁第一一一号
内閣衆質一九三第一一一号
平成二十九年三月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出安倍政権によるメディアへの圧力強化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出安倍政権によるメディアへの圧力強化に関する質問に対する答弁書
一について
政府としては、言論の自由をはじめ、表現の自由は、憲法で保障された基本的人権の一つであり、これを尊重することは当然のことと考えている。
御指摘の「高市早苗総務大臣が昨年二月、放送法の定める「政治的公平」への違反を重ねる放送局に電波停止を命じる可能性に言及した点」については、高市総務大臣は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十六条第一項及び放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百七十四条の規定に係る解釈について繰り返し問われたため、従来からの解釈と同様の内容を国会で答弁したものであり、また、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)については、同法第二十二条第二項において、「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする」と規定し、通常の取材行為は処罰対象とならないことを明確にしており、「安倍政権によるメディアへの圧力強化」との御指摘は全く当たらないと考えている。
政府としては、一についてで述べた事実関係について、米国政府に正しい認識を持ってもらうべく説明してまいりたい。
報道機関である日本放送協会の取材や報道内容について、政府としてコメントすることは差し控えるが、政府としては、言論の自由をはじめ、表現の自由は、憲法で保障された基本的人権の一つであり、これを尊重することは当然のことと考えている。