答弁本文情報
平成二十九年三月二十一日受領答弁第一二五号
内閣衆質一九三第一二五号
平成二十九年三月二十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出テロリズムの定義などに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出テロリズムの定義などに関する質問に対する答弁書
一について
現行法令上、「テロリズム」を定義している規定としては、御指摘の各規定のほか、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第六条第一項がある。
お尋ねの「政府としてのテロリズムの定義に関する統一した定義」については、その意味するところが必ずしも明らかでないが、「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知している。
また、一般に、法令の定義規定は、定義される用語を当該法令の規定において用いる場合における特定の意義を明らかにするものであり、各法令の趣旨、目的等により、同一の用語について法令ごとに異なる定義がされることもあり得ると考えられる。
お尋ねの金田法務大臣の答弁は、テロリズムの法令上の定義を述べたものではなく、テロリズムの一般的な意味について承知しているところを述べたものである。