答弁本文情報
平成二十九年三月三十一日受領答弁第一四五号
内閣衆質一九三第一四五号
平成二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出いわゆる「スーパー三〇一条」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出いわゆる「スーパー三〇一条」に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の米国包括貿易法のいわゆる「スーパー三〇一条」は、平成元年版外交青書刊行当時、紛争処理に関する規定を定めた関税及び貿易に関する一般協定の精神に反する一方的措置を許容する等の問題があると考えたものである。
平成元年五月二十五日(米国東部時間)の米国包括貿易法のいわゆる「スーパー三〇一条」の我が国に対する適用に関する我が国の立場は、同月二十六日に発出した外務大臣談話のとおりである。
御指摘の記述は、御指摘の米国包括貿易法のいわゆる「スーパー三〇一条」ではなく、千九百七十四年通商法第三百一条から第三百九条までの規定に基づく措置に関するものである。この措置に関する我が国の立場は、千九百九十九年版不公正貿易報告書(通商産業省通商政策局編。以下「報告書」という。)のとおりである。
報告書の御指摘の箇所に記述のある世界貿易機関の紛争解決手続に基づかない一方的措置は、例えば、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書二の紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第二十三条との関係が問題になり得る。
報告書の御指摘の箇所に記述のある米国政府による報告は、平成十一年六月以降行われていないものと承知しているが、我が国の立場は、報告書のとおりである。