答弁本文情報
平成二十九年三月三十一日受領答弁第一五三号
内閣衆質一九三第一五三号
平成二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出GPS捜査違法判決に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出GPS捜査違法判決に関する質問に対する答弁書
一について
警察庁が控えるように指示した「検証として行うものを含め、同装置を取り付けて捜査対象車両の位置情報を取得する捜査」とは、捜査対象車両に移動追跡装置を取り付けて行う捜査を指すものであり、全国の警察においては、当該捜査を実施しないこととしているものと承知している。
お尋ねの捜査の在り方については、御指摘の判決の趣旨を踏まえつつ、必要な検討を行ってまいりたい。
お尋ねについては、御指摘の判決を踏まえつつ、必要な検討を行ってまいりたい。