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答弁本文情報

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平成二十九年四月七日受領
答弁第一八三号

  内閣衆質一九三第一八三号
  平成二十九年四月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出クラスター弾を製造する会社の株式をGPIFが保有することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出クラスター弾を製造する会社の株式をGPIFが保有することに関する質問に対する答弁書



 お尋ねの「国内で製造が禁止され、国際的にも使用、開発、取得、貯蔵、保有、移譲が禁止されているクラスター弾を製造している会社の株式を、年金積立金で保有していることについて、政府の見解」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)が行う年金積立金の運用(以下「年金積立金の運用」という。)は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条の規定に基づいて、専ら被保険者の利益のために行われており、また、年金積立金の運用における外国株式の運用については、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第三条に規定する投資一任契約によりGPIFが委託した運用受託機関の判断により、市場平均の収益を目指す運用方法であるパッシブ運用を中心として、外国の株式市場を構成する主要な銘柄を対象に幅広く投資する方法により行われていると承知している。他方、我が国においては、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号。以下「クラスター弾等禁止法」という。)によって、クラスター弾(クラスター弾等禁止法第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の製造を禁止するとともに、クラスター弾の所持等の規制を定めているが、クラスター弾等禁止法は、GPIFがクラスター弾を製造している外国企業の株式を保有することを禁止しているものではない。
 また、御指摘の「武器製造にかかる企業」の意味するところは定かではないが、諸外国では、特定の企業の株式を公的年金の積立金の運用における投資の対象外とする措置を講じている事例があると承知している。なお、当該措置の詳細については把握していない。
 さらに、御指摘の「条約及び国内法で禁止されている物品」及び「法令のどの部分に抵触するのか」の意味が明らかではないため、お尋ねの「クラスター弾のように、条約及び国内法で禁止されている物品を製造している会社の株式を年金積立金で保有することを禁止することは、現行の法令で可能か。可能でない場合は法令のどの部分に抵触するのか」についてお答えすることは困難である。また、「法令のどの部分をどのように変更すれば、クラスター弾を製造している会社の株式を年金積立金で保有することを禁止することができるか」とのお尋ねについては、仮定の御質問であることから、お答えすることは差し控えたい。


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