答弁本文情報
平成二十九年四月十四日受領答弁第一九八号
内閣衆質一九三第一九八号
平成二十九年四月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員小宮山泰子君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人が内閣総理大臣の公務の遂行を補助することを支援する職員の異動の有無及び決定過程に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小宮山泰子君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人が内閣総理大臣の公務の遂行を補助することを支援する職員の異動の有無及び決定過程に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
御指摘の「総理夫人付職員から異動の辞令」、「総理夫人付職員として任用されている期間」、「異動辞令」、「決定期日」及び「異動先」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねに係る職員は、平成二十五年一月十一日に内閣事務官(内閣官房内閣総務官室)に併任発令され、平成二十八年一月一日に内閣事務官(内閣官房内閣総務官室)の併任の解除を発令された。
御指摘の「定例の時期」、「不定期」、「事情」及び「定例的時期」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員の人事異動については、各任命権者が、多岐にわたる行政課題や業務の繁閑への的確な対応、職員の能力及び適性、人事管理上の必要性等を総合的に勘案し、必要であると判断した場合に随時実施するものである。このことは、お尋ねに係る職員についても、同様である。