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答弁本文情報

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平成二十九年四月十八日受領
答弁第二一八号

  内閣衆質一九三第二一八号
  平成二十九年四月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出テロ等準備罪の対象犯罪における予備罪および準備罪に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出テロ等準備罪の対象犯罪における予備罪および準備罪に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの「二百七十七の罪」の中には、未遂罪又は予備罪が設けられているか否かについて解釈が分かれているもの等もあるため、お尋ねの「未遂罪および予備罪の両方のあるものの数」及び「その罪の名称」、「未遂罪および予備罪の両方がないものの数」及び「その罪の名称」並びに「未遂罪はあるが、予備罪がないものの数」及び「その罪の名称」について正確かつ網羅的にお示しすることは困難であるが、「未遂罪および予備罪の両方のあるもの」としては、例えば、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第三条第一項第七号に掲げる罪に係る同条(組織的な殺人)の罪、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八条(現住建造物等放火)の罪、同法第二百三十六条(強盗)の罪等があり、「未遂罪および予備罪の両方がないもの」としては、例えば、組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号に掲げる罪に係る同条(組織的な逮捕及び監禁)の罪、同項第十五号に掲げる罪に係る同条(組織的な建造物等損壊)の罪、刑法第百四十六条前段(水道毒物等混入)の罪等があり、「未遂罪はあるが、予備罪がないもの」としては、例えば、同法第九十八条(加重逃走)の罪、同法第二百二十四条(未成年者略取及び誘拐)の罪、人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条第二項(人質による強要)の罪等がある。

四について

 「一から三を踏まえ」の意味するところが必ずしも明らかでないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を締結し、国際社会と協調して一層効果的にテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うためには、同条約第五条1(a)(@)に規定する行為を犯罪とする法整備として、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的犯罪処罰法第六条の二の罪を設けることが必要であると考えている。



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