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平成二十九年四月二十五日受領
答弁第二三一号

  内閣衆質一九三第二三一号
  平成二十九年四月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員上西小百合君提出「テロ等準備罪」と「刑事司法改革関連法案」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上西小百合君提出「テロ等準備罪」と「刑事司法改革関連法案」に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「現在の詳細」及び「「テロ等準備罪」の対象とする犯罪」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の罪の対象犯罪である改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げる罪に係る事件のうち、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号。以下「刑事訴訟法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号。以下「改正後刑事訴訟法」という。)第三百一条の二第一項第一号に掲げる「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」、同項第二号に掲げる「短期一年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件」又は同項第三号に掲げる「司法警察員が送致し又は送付した事件以外の事件」(関連する事件が送致され又は送付されているものであって、司法警察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。)に該当するものについては、同条第四項の規定による取調べの録音・録画制度の対象となる。また、同条の規定は、刑事訴訟法等一部改正法の公布の日である平成二十八年六月三日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。

二の1について

 お尋ねの「「テロ等準備罪」の適用となる犯罪」及び「司法取引」の意味するところが必ずしも明らかではないが、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪は、改正後刑事訴訟法第三百五十条の二第二項に規定する特定犯罪(以下「特定犯罪」という。)には該当せず、改正後刑事訴訟法第二編第四章に定める証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度(以下「合意制度」という。)の対象とはならない。なお、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪の対象犯罪である改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げる罪のうちには、合意制度の対象となるものとして、例えば、爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第三条(爆発物の製造等)の罪、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条第一項(覚醒剤の輸入等)の罪等がある。

二の2について

 改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項ただし書は、同項の罪を犯した者が計画した犯罪の実行に着手する前に自首した場合において、当該自首をした者について同項の罪の刑を減軽し、又は免除する旨規定している。
 他方、合意制度は、検察官が、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件について証拠の収集に関する協力をすることにより得られる証拠の重要性等を考慮して、必要と認める場合であって、弁護人の同意があるときに、被疑者又は被告人との間で、被疑者又は被告人が当該協力をし、かつ、検察官が被疑者又は被告人の当該事件について特定の求刑等をすることを内容とする合意をすることができることとする制度である。

三について

 御指摘の「新たな捜査手法を導入する可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪を設けることに伴い、「通信傍受の対象犯罪を拡大」することは予定していない。



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