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答弁本文情報

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平成二十九年四月二十五日受領
答弁第二三三号

  内閣衆質一九三第二三三号
  平成二十九年四月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出テロリズムの定義に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出テロリズムの定義に関する再質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成二十九年三月三十一日内閣衆質一九三第一四七号)においては、テロリズムの一般的な意味として承知しているところをお答えしたものであり、お尋ねについて具体的かつ網羅的にお答えすることは困難であるが、お尋ねの「特定の主義主張」とは、一般的な意味としてのテロリズムに係る集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張をいい、お尋ねの「国家等」の「等」には他人が、「受入れ等」の「等」には黙認が、「恐怖等」の「等」には不安が、「殺傷行為等」の「等」には重要な施設その他の物を破壊する行為が、それぞれ含まれ得るものと考えている。

二について

 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第二条(a)において定義されている「組織的な犯罪集団」は、本条約第五条1(a)(@)に規定する行為の犯罪化との関係では、当該犯罪化について本条約上認められているオプションである「国内法上求められるときは・・・組織的な犯罪集団が関与するもの」との要件において用いられている。
 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二においては、本条約第五条1(a)(@)に規定する行為の犯罪化に当たり、右に述べた本条約上認められているオプションである「国内法上求められるときは・・・組織的な犯罪集団が関与するもの」との要件の下で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の規定との整合性を考慮しつつ、我が国において「組織的な犯罪集団」に相当する集団を国内法上適切に捉えるものとして、同法第二条第一項において定義されている「団体」のうち、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定義したものである。



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