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答弁本文情報

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平成二十九年五月三十日受領
答弁第三三〇号

  内閣衆質一九三第三三〇号
  平成二十九年五月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出中国公船から飛行したと見られるドローンによるわが国領空への侵入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出中国公船から飛行したと見られるドローンによるわが国領空への侵入に関する質問に対する答弁書



一について

 尖閣諸島周辺の我が国の領海内に侵入した中国公船から小型無人機らしき物体が我が国の領空を飛行する事案について、政府は、平成二十九年五月十八日に初めて確認した。

二について

 外国の航空機による我が国の領空への侵犯については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の規定に基づく領空侵犯に対する措置を開始して以降、平成二十九年五月十八日に確認された一についてで述べた事案(以下「本年五月十八日の事案」という。)以外に、同月二十四日現在で、三十八件の事例を公表しているが、そのうち、小型無人機が尖閣諸島周辺以外の我が国の領空を侵犯したものはない。

三及び四について

 本年五月十八日の事案についてはその詳細を分析する必要があり、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)を含む我が国の法令に抵触するか否かについて、現時点で確定的にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、本年五月十八日の事案における小型無人機らしき物体の飛行は国際法に違反して我が国の領空を侵犯したものであり、このような尖閣諸島周辺において緊張を高める行為は断じて容認できない。

五について

 お尋ねの「現行法令」の規定としては、例えば、航空法第百三十二条において、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域等における無人航空機の飛行を禁止する旨、規定されている。また、お尋ねの「わが国の安全保障上の重要な地域、例えば国境離島」における「ドローンの飛行」については、関係府省の連携を図りつつ、安全保障上の必要性を含む様々な観点を総合考慮した上で、適切に対応してまいる所存である。

六から八までについて

 政府としては、小型無人機を含めた外国の航空機による我が国の領空への侵犯に対する対処に万全を期すため、その在り方について不断の検討を行っており、御指摘の「対応マニュアル」の存否を含め、その詳細をお答えすることは差し控えるが、本年五月十八日の事案に際しては、自衛隊法第八十四条の規定に基づき自衛隊機が中国公船に対して適切に警告を行ったところである。いずれにせよ、政府としては、本年五月十八日の事案も踏まえ、引き続き不断の検討を行ってまいる所存である。
 また、政府としては、従来から、同条の規定に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、また、その際の武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合にのみ許されると考えている。

九について

 お尋ねの「本事案のような場合」の趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、いかなる場合が、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第四項ただし書に規定する「特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合」に該当するかについては、現実に発生した事態の個別具体的な状況により判断すべきものと考えている。



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