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答弁本文情報

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平成二十九年六月二日受領
答弁第三三八号

  内閣衆質一九三第三三八号
  平成二十九年六月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出保存期間一年未満の公文書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出保存期間一年未満の公文書に関する質問に対する答弁書



 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第五条第一項の規定においては、行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならないとされており、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第八条第三項の規定においては、行政機関の長は、同令別表において保存期間が定められている行政文書以外の行政文書が公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等(以下「歴史公文書等」という。)に該当する場合には、一年以上の保存期間を設定しなければならないとされている。
 御指摘の答弁は、これらの公文書管理法等の規定を踏まえ、一年未満の保存期間が設定される行政文書は、歴史公文書等に該当しないとの趣旨を述べたものであり、これらの公文書管理法等の規定については、政府全体で共有されている。


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