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答弁本文情報

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平成二十九年六月九日受領
答弁第三五三号

  内閣衆質一九三第三五三号
  平成二十九年六月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出原子力発電所事故の際の避難計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出原子力発電所事故の際の避難計画に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘のような「国際基準として確立されている、万が一の事故の際の避難計画」があるとは承知していないが、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第二条第一項に規定する「安全の確保」には、原子力災害が発生した場合において住民の避難等の防護措置をとること等により、その生命、健康等を保護することを含むものと解しているところである。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第一条にいう原子力基本法の精神とは、同法第一条の目的及び同法第二条の基本方針を堅持する精神をいうものと解しているところ、原子炉等規制法においては、この精神にのっとり、必要な規制を行うこととされているところである。

三について

 国際原子力機関(以下「IAEA」という。)の策定する安全基準(以下「IAEA安全基準」という。)は、原子力基本法第二条第二項に規定する「確立された国際的な基準」の一つに当たると認識している。なお、IAEA安全基準は、IAEA加盟国に対して法的拘束力を有するものではなく、IAEA安全基準を国内基準等にどのように反映するのかについては、加盟国がそれぞれ判断するものである。

四について

 お尋ねのIAEA安全基準以外の「確立された国際的な基準」としては、例えば、国際標準化機構の定める規格である品質マネジメントシステム(ISO九〇〇一)等が考えられる。

五について

 IAEA安全基準のうちのIAEAが平成十五年に策定した「原子炉等施設の立地評価」において、お尋ねの事項と同様の趣旨と思われる記述があると承知している。

六について

 御指摘の「原子力発電所の事故の際の避難計画」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)及び原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づき作成することとされている都道府県地域防災計画及び市町村地域防災計画については、これらの計画を作成すべき時期がこれらの法律において定められているものではない。

七について

 三についてでお答えしたとおり、IAEA安全基準は、IAEA加盟国に対して法的拘束力を有するものではなく、IAEA安全基準を国内基準等にどのように反映するのかについては、加盟国がそれぞれ判断するものである。我が国においては、住民の避難等の防護措置に関する事項については、災害対策基本法第三十四条の規定に基づき中央防災会議が作成する防災基本計画及び原子力災害対策特別措置法第六条の二の規定に基づき原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針において定められており、都道府県及び市町村は、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、都道府県地域防災計画及び市町村地域防災計画を作成することとされているところである。



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