答弁本文情報
平成二十九年六月十六日受領答弁第三七二号
内閣衆質一九三第三七二号
平成二十九年六月十六日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員高井崇志君提出公営ギャンブルの収益の使途の制限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員高井崇志君提出公営ギャンブルの収益の使途の制限に関する質問に対する答弁書
1から4までについて
御指摘の「都道府県が競馬の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てること」、「競輪施行者が競輪の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てること」、「モーターボート競走施行者がモーターボート競走の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てること」及び「小型自動車競走施行者が小型自動車競走の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、競馬を行う都道府県がその行う競馬の収益の一部をギャンブル等の依存症(以下「ギャンブル等依存症」という。)の対策に必要な経費の財源に充てること、競輪施行者がその行う競輪の収益の一部をギャンブル等依存症の対策に必要な経費の財源に充てること、モーターボート競走の施行者がその行うモーターボート競走の収益の一部をギャンブル等依存症の対策に必要な経費の財源に充てること又は小型自動車競走施行者がその行う小型自動車競走の収益の一部をギャンブル等依存症の対策に必要な経費の財源に充てることは、それぞれ競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第二十三条の九、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第二十二条、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第三十一条又は小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十六条の規定により否定されるものではないものの、各規定の趣旨に照らして適当か否かについては、それぞれの収益について具体的にどのようなギャンブル等依存症の対策に充てるかにより個別に判断されるべきものであると考えている。