答弁本文情報
平成二十九年六月十六日受領答弁第三七四号
内閣衆質一九三第三七四号
平成二十九年六月十六日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員篠原豪君提出学校法人森友学園への国有財産の売却に係る行政文書の保存期間の起算日に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員篠原豪君提出学校法人森友学園への国有財産の売却に係る行政文書の保存期間の起算日に関する質問に対する答弁書
一から五までについて
お尋ねの「学校法人森友学園への国有財産の売却に係る一連の行政文書」の具体的な範囲が定かでないため、お答えすることは困難であるが、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第五条第一項において、「行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない」と規定されており、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第八条第四項において、「法第五条第一項の保存期間の起算日は、行政文書を作成し、又は取得した日(以下「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。ただし、文書作成取得日から一年以内の日であって四月一日以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると行政機関の長が認める場合にあっては、その日とする」と規定されている。このことを受け、「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)においても、「一−(一)の保存期間の起算日は、行政文書を作成し、又は取得した日(以下「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。ただし、文書作成取得日から一年以内の日であって四月一日以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする」と規定されており、財務省行政文書管理規則(平成二十三年財務省訓令第十号)第十三条第四項においても同様に、保存期間の起算日について明記しているところであり、財務省においては、これらの法令等に基づき、行政文書の適正な管理を行っているところである。