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答弁本文情報

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平成二十九年六月十六日受領
答弁第三七六号

  内閣衆質一九三第三七六号
  平成二十九年六月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出農業科教職員の待遇改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出農業科教職員の待遇改善に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「特別手当」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第三条に規定する公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の教員及び実習助手に対しては、公立の高等学校における農業に係る産業教育の特殊性に鑑み、条例で定めるところにより、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の規定による産業教育手当を支給することができることとされており、政府としては、同手当に係る地方公共団体の負担に対して地方財政措置を講じているところである。

三について

 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百十五号)により、農業に関する学科を置く公立の高等学校の教職員定数は、当該学科の生徒の収容定員、施設の設置状況及びその規模等に応じて算定することとされており、政府としては、同法及び同令に基づいて地方公共団体が配置している教職員の給与費に係る地方公共団体の負担に対して地方財政措置を講じているところである。



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