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答弁本文情報

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平成二十九年六月二十日受領
答弁第三九四号

  内閣衆質一九三第三九四号
  平成二十九年六月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井坂信彦君提出風疹抗体検査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出風疹抗体検査に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「赤ちゃん」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、先天性風しん症候群に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項第二号の規定に基づく届出の件数は、平成二十六年が九件、平成二十七年及び平成二十八年が零件である。

二から四までについて

 風しんについては、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による定期の予防接種の対象とされているとともに、妊娠を希望する女性等に対する風しんの抗体検査を保健所等において実施することを内容とする都道府県等の事業について、平成二十六年度から国が当該事業に要する費用の一部を補助すること等の措置を講じているところであり、これらの施策は先天性風しん症候群の発生の防止に資するものと考えている。したがって、御指摘の「妊娠を希望する女性とそのパートナーに対して、風疹の抗体検査や予防接種を義務化」すること、「人工授精や体外受精など不妊治療を行う病院で、風疹の抗体検査を義務化」すること及び「人工授精や体外受精など不妊治療を行う病院では、先天性風疹症候群とその予防方法について、妊娠を望む女性に説明することを義務付ける」ことは、現時点では、必要ないと考えているが、今後とも、妊娠を希望する女性等に対し当該事業の周知を進めるとともに、不妊治療を行う医師等に対し、風しんの抗体検査及び法律に基づかない任意の予防接種の推奨等に関して規定している風しんに関する特定感染症予防指針(平成二十六年厚生労働省告示第百二十二号)の内容についての周知を進めてまいりたい。

五について

 お尋ねの「財政的支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、先天性風しん症候群に係る医療(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援に該当するものに限る。)について、同法第十九条の二の規定に基づき、同条第一項に規定する小児慢性特定疾病医療費の支給対象とすること等により、先天性風しん症候群にかかっている児童等及びその保護者に対する支援を行っているところである。



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