答弁本文情報
平成二十九年六月二十日受領答弁第三九五号
内閣衆質一九三第三九五号
平成二十九年六月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員井坂信彦君提出臨時財政対策債に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出臨時財政対策債に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の「臨時財政対策債の元利償還金相当額が財政面で措置される際、国の財源もさらに必要となる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、臨時財政対策債は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条の三第二項に規定する「地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正」として、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の特例である同法第三十三条の五の二の規定に基づき発行されている、臨時的かつ例外的な地方債であり、その解消に向けて取り組んでいくことは必要であると考えているが、地方の財源不足の解消方策や臨時財政対策債の具体的な在り方については、今後の地方財政対策の中で検討していくこととしている。
なお、臨時財政対策債の元利償還金については、その全額を地方財政計画に計上するとともに、各地方公共団体に対する地方交付税については、各地方公共団体においてこれまでに起こすことができることとされた臨時財政対策債の額を基礎として、標準的な償還条件に基づいた全国一律の償還条件により各年度の元利償還金を理論的に算出し、その全額を基準財政需要額に算入することとしている。