答弁本文情報
平成二十九年十一月十日受領答弁第一〇号
内閣衆質一九五第一〇号
平成二十九年十一月十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出憲法第五十三条に基づく国会の召集要求に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出憲法第五十三条に基づく国会の召集要求に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
憲法第五十三条による臨時会の召集の決定と憲法第七条による衆議院の解散とは別個の事柄であり、平成二十九年六月二十二日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、同年九月二十八日に国会の臨時会を召集することを、同月二十二日に決定したところである。他方、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。