答弁本文情報
平成二十九年十一月十四日受領答弁第一二号
内閣衆質一九五第一二号
平成二十九年十一月十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出改正組織犯罪処罰法の施行状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出改正組織犯罪処罰法の施行状況に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの件数は、現時点で把握している限りにおいては、いずれも零件である。
お尋ねの「捜査手法に具体的に変化が生じているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、犯罪の捜査は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十七号。以下「改正法」という。)の施行の前後を問わず、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等に定める適正な手続に従って行われているところである。
改正法は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定める国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)(@)に規定する行為を犯罪化するものとして組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項又は第二項の罪を新設するなど、本条約が定める義務を誠実に履行するための法整備を行うことを内容とするものであり、改正法が施行され、我が国が本条約を締結したことは、我が国が国際社会と協調して一層効果的にテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦う上で大きな意義を有するものと考えている。
もとより、テロリズムへの対策は、当該法整備を行って本条約を締結することにとどまるものではなく、テロリズムの防止に向けて、様々な対策を行うことが重要であると考えている。