答弁本文情報
平成二十九年十二月一日受領答弁第四九号
内閣衆質一九五第四九号
平成二十九年十二月一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出雇用関係助成金の共通要件に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出雇用関係助成金の共通要件に関する再質問に対する答弁書
御指摘の「「破壊活動防止法第四条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合」との要件」(以下「本件要件」という。)に該当するか否かについては、先の答弁書(平成二十九年十一月十七日内閣衆質一九五第三○号)でお答えしたとおり、御指摘の「雇用関係助成金」(以下「助成金」という。)の支給決定又は不支給決定の手続において個別具体的に判定すべきものと考えており、また、本件要件は特定の団体を念頭に置いたものではないことから、お尋ねの「団体名」をお示しすることは困難である。
なお、お尋ねの「この要件を新たに加えた理由、意図」については、本件要件と同旨の不支給要件を設定している他の補助事業等を参考に助成金の不支給要件を改めて検討した結果、本件要件に該当する事業主又は事業主団体に助成金を支給することが適当でないと考えたためである。